今・・自分の持っている土地と統合できる?
アクセス数の多かった過去記事を掲載中です。
2008/04/01
メール顧問会員のKさん(40代)
(相談:生活設計・金融資産運用・住宅建築)
Kさん・・、相続したマイホームの土地建物、
登記名義が亡くなったお父さんのまま・・です。
( 相続登記をしておかなければ・・ )
また・・メールをいただきました。
隣がずっと空き家で、売りに出されていたので、
そこの土地を購入し、建て替えの際には
大きめの家を建てようと思っています。
もし、隣の土地を購入した場合、
(建物付きの土地で解体はこちらでしないと)
またそれを登記しなければいけないのは
当然なので、今住んでいる土地 の名義変更と
合わせて実施したほうがかかる費用とかの面で
良いのでしょうか。
もし、土地を購入できたとして、
自分の今もっている土地と分けて所有 を
しているように登記をする方法しかないのか、
また自分の持っている土地と統合する
や り方で登記できるのか。
また、
勉強不足なのですが、どんな登記の仕方が
あるのか もあまりわかっていないので、
費用の面やその建て替えや土地自体を
所有していくことに とって、どの登記の仕方が
ベストなのかご教授頂ければ幸いです。
いっしょに登記? or 別々に登記?
相続の名義変更と、土地購入の名義変更・・、
同時か別々かでコストのちがいは基本的に
ありません。
( まとまれば司法書士さんがおまけ・・かも? )
所有地と買った土地の統合?
自分の土地と隣接した土地を購入・・、
「自分の持っている土地と統合するや り方で登記」
・・することはできます。
『合筆登記』 (がっぴつとうき) ・・といいます。
土地の登記の単位を『筆』(ふで) ・・といいます。
『一筆(いっぴつ)の土地』・・のように。
今度隣の土地を買えば、『2筆の土地』を所有します。
複数の土地をひとつに登記するのが『合筆登記』です。
マイホーム建築自体は、2筆の土地のままでも
手続き上・・何ら問題はありません。
( 建物が2つの土地にまたがっても大丈夫 )
『合筆登記』の損得
これを考える場合は・・、
『固定資産税』のことを意識することになります。
固定資産税は不動産所有者に毎年課税されます。
〇固定資産税が高くなるケース
元々それぞれの土地のカタチが悪く、
使い勝手が悪かったのが・・合筆によって
非常に良好な状態になった。
カタチや道路付け等の良し悪しが
当然・・評価額に反映されます。
( へたに合筆しない方がお得な場合も・・ )
〇固定資産税が安くなるケース
住居等が建っていない更地(さらち)より、
建っている土地の方が政策的に
評価額が低く設定されています。
( 200平米まで1/6、200平米超は1/3 )
今回の隣地をKさんが購入して・・もし、
しばらく更地でそのままにする場合は・・、
合筆した方が固定資産税は安くなります。
( 一筆の土地に住宅が建つ状態 )
どう判断したらいいか・・は、
もう少し詳しい情報をいただかないと、
何とも言えません。
ついでに・・説明すれば、
土地の名義変更を・・『移転登記』といいます。
移転登記の原因は色々あります。
その原因によって、『登録免許税』の税率がちがってきます。
登録免許税の額 = 固定資産税評価額 × 税率
移転登記の原因が・・、
・売買の場合は、2.0% ( 特例措置:1.0% )
・贈与の場合は、2.0%
・相続の場合は、0.4%
固定資産税の評価額・・、
自分の不動産なら、毎年送付される書類で分かります。
購入する不動産なら、契約前に重要事項説明書の
説明をしてもらうことで分かります。
固定資産税評価額が1,000万円の土地を買ったら、
1,000万円 × 2.0% = 20万円
・・の移転登記登録免許税がかかります。
Kさん、なんか・・危なっかしい・・感じです。
不動産のこと、マイホーム建築のこと、
行ってお手伝いしてあげたいんですが、
ちょっと・・遠い・・、残念。
《 消費者の方へ 》
質問・感想など、気軽にどうぞ。
できるだけ早めにお返事します。
《 業界の方へ 》 コメントを頂く場合は
所属企業・団体名、所属部署、姓名を名乗り、
勇気を持って、正々堂々と お願いします。
私は、個人が特定できる状況で発言しています。
勇気もない無責任なコメントは、固くお断りします。