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奈良県動物愛護管理推進計画案の
『施策6 地域のねこへの対応に関して』という項目で述べられている 「地域のねこへの対応」という表現、 および 「“動物と楽しく暮らせるみんなの街づくり”の観点から、行政が当該地域住民とどんな協働体制がとれるのか、例えば、モデル地区的な対応をするとか・・・」 という表現から考えるに、 いわゆる「地域猫」と称される「飼育形態」を 施策に取り入れることを視野に入れているようでもあるけれど、 その地域の住民が飼い主のいない猫と楽しく暮らせるような 状況に至ることを目的にしたいということなのだろうか? でも外飼いである以上、 猫の行動範囲を限定することはできないので 生活環境上の被害を受けている側の人の被害をゼロにすることは まずできないでしょうね。 「地域猫」発祥の地である 磯子区における「動物と共生できる街づくり事業」の 平成18年度の事業評価シート(自己評価)というのが どこかにUPされていたが ↓ http://sc0014.city.yokohama.jp/me/isogo/kikakuch/hyouka/18hyouka/18jigyo/18ji-53.pdf 適応性 という評価項目の記述は、 「猫に関する苦情は増加する傾向にあり、今後も近隣トラブルは絶えないと思われる。区民からは、置き餌による迷惑、ふん尿による汚染、その臭気についての苦情が大部分を占めている。同様の事業で民間等が参入している例はなく 適正飼育について区が指導的立場で関与していくことが必要である。」 となっている。 また、 目標達成度 という評価項目の記述は、 「磯子区猫の飼育ガイドライン」に基づく適正飼育がなされ、飼養責任の不明確な野良猫の数が減少すること及びガイドラインの周知、浸透により猫の苦情が減少することが目標である。この目標達成に向けて、事業を実施したが、苦情件数は前年度を上回ってしまい、目標水準を下回った。」 となっていて、みんなが楽しく暮らせてはいないようです。 管理と愛護の両方において中途半端な策である 今現在の「地域猫」という形態は、どう考えても 普遍的な策にはなり得ないでしょう。 思うに、「地域猫」という形態にあくまで固執するのであれば 対象ねこ達が自由に歩き回らないように その地区のねこの住居を確保して、そこで面倒を見るという 形にすべきでは? そうすれば、飼い主責任というものを曖昧にすることもないわけで、 つまり、「わたしたちは飼っているのではない」と主張する必要もなくなり 自らの猫をきちんと室内飼いをしている優良飼い主との 整合性も図れるというものでしょう? お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2007.09.29 08:44:27
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