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テーマ:ニュース(99426)
カテゴリ:こんなのあり?ちょっと疑問
午前中にアップしたお話の続き・・・
住民税における配偶者及び扶養控除額です。(手元にあるF県K市の資料によります) 住民税の控除金額は、所得税とまったく同じではありません。 ちょっぴり低い金額です。(ケチ ) ただし、税率が一律に10%ですから、増税分の計算はシンプルです。って、そんなもんが簡単だからといって、なにもいいことはありませんけど。 配偶者控除 33万円 70歳以上の配偶者の場合は38万円 扶養控除 33万円 例外:特定扶養は45万円 老人扶養は38万円 老人扶養で直系尊属の場合は45万円 同居の障害者の場合 それぞれの金額に23万円を加算する 以上です。次は実際の例をアップしましょう。 「子供手当てが孝行息子を駆逐する!!!」 朝、怒りの渦の中から、こんなキャッチコピーを思いつきました。 おい、落ち着けよ・・・ 【LEDキャンドル】癒しの揺らめき「YuRa」 レッド お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2009.10.21 14:48:48
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