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ママさんFPのドタバタ的日常劇場

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2009.10.21
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テーマ:ニュース(99426)
午前中にアップしたお話の続き・・・

住民税における配偶者及び扶養控除額です。(手元にあるF県K市の資料によります)
住民税の控除金額は、所得税とまったく同じではありません。
ちょっぴり低い金額です。(ケチ  怒ってる

ただし、税率が一律に10%ですから、増税分の計算はシンプルです。って、そんなもんが簡単だからといって、なにもいいことはありませんけど。

配偶者控除  33万円   70歳以上の配偶者の場合は38万円

扶養控除   33万円  例外:特定扶養は45万円
                老人扶養は38万円
                老人扶養で直系尊属の場合は45万円
同居の障害者の場合  それぞれの金額に23万円を加算する


以上です。次は実際の例をアップしましょう。

子供手当てが孝行息子を駆逐する!!!」

朝、怒りの渦の中から、こんなキャッチコピーを思いつきました。

おい、落ち着けよ・・・


【LEDキャンドル】癒しの揺らめき「YuRa」  レッド





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最終更新日  2009.10.21 14:48:48
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