カテゴリ:政治・経済
つい最近、憲法改正について、質問されたので
ちょっと雑記に書いておきます。 憲法を改正する場合----------------------------------------------- 日本国憲法は、第9章第96条に改正の手続を定めている。 この規定を実施するためには法律(国民投票法案)の制定が必要になるが、 2004年の時点では制定されていない。 そのため、憲法の条文中の 「各議院の総議員の三分の二以上の賛成」や 「国民投票・・・の過半数の賛成」という 改正の要件につきその母数が明確でない (議員の母数につき議員の法定数か現に在職する議員数か、 国民投票の母数につき有権者総数か有効投票数か)こともあり、 同条文の解釈をめぐっての対立が予想される。 --------------------------------------------------------------- 憲法世論調査:9条改正 毎日新聞は憲法問題について、全国世論調査(面接)を実施した。 憲法改正に「賛成」と回答した人は58%で、「反対」の34%を上回った。 戦争放棄や戦力の不保持を定めた9条については 「変えるべきでない」が62% 「変えるべきだ」の30%の2倍に達した。 調査期間:2005年9/2~4日 4550人中2418人が回答 衆参両院の憲法調査会や自民・民主・公明各党による論議で国民に改憲への 支持が広がる一方で、自民党が重視する9条改正についてはなお 慎重な国民意識を示した。 調査方法が異なるため単純に比較はできないが、 昨年4月と今年4月の電話調査では、憲法を 「改正すべきだ」が6割程度、 「改正すべきでない」が3割で、ほぼ同じ傾向となっている。 男女別では、男性は改憲派62%、護憲派33%であるのに対し、 女性は改憲派54%、護憲派36%。 世代別では30、40代で改憲派が各65%と最も多く、 20~60代の各年代で5割を超えた。 70代以上では賛成44%、反対40%と拮抗している。 同時に、9条改正について聞いたところ 「変えるべきでない」との答えが男性で57%、女性は67%に達した。 「変えるべきだ」は、男性が38%、女性は23%にとどまった。 世代別では、20代の70%が9条改正に反対したのをはじめ、 30、50、70代以上の各世代で6割を超えた。 改正賛成派は40代の36%が最高。 9条改正賛成派にどの部分を変えるべきかを聞いたところ、 戦力不保持と交戦権否認を規定した2項だけを「変えるべきだ」と 答えた人が50%と最多。 戦争放棄を定めた1項と2項の「両方とも」が35%と続き、 1項だけを「変えるべきだ」は13%にとどまった。 上記 朝日新聞抜粋 --------------------------------------------------------------- 下記その他「憲法第9条に関する調査」 国会議員調査 憲法改正 自民党 賛成 94.3% 反対 2.85% どちらとも言えない 2.85% 民主党 賛成 58.2% 反対 30.4% どちらとも言えない 11.4% 公明党 賛成 37.5% 反対 37.5% どちらとも言えない 25.0% 社民党 全員 反対 共産党 全員 反対 合計 賛成 66.5% 反対 24.7% どちらとも言えない 8.8% 世論調査 変えてはならない 65% 変えてもいい 27% (JNN) 変えない方がよい 60% 変える方がよい 31% (朝日新聞) --------------------------------------------------------------- 自由民主党の憲法改正のポイント 下記抜粋 気になる9条については、 「憲法9条の虚構性と「現実の平和」創造への努力」 憲法9条では、戦力の保持は禁止され、日本には軍隊はありません。 しかし、日本は独立国である関係から、国を防衛するために自衛隊があります。 戦後の憲法論議の中心は、9条と自衛隊の関連でした。 現在は、国民の多くが自衛隊の存在を高く評価しています。 最近では、自衛隊も海外のPKO活動や人道支援活動で汗を流すようになりました。 しかし、派遣要員が自己や同僚を守る目的なら武器は使えるが、 同じ任務のために離れた場所で活動する外国軍隊や国際機関の要員のためには使えない、 といった憲法解釈上の不備が指摘されています。 これでは、軍隊としてはおかしな話です。 また、9条により集団的自衛権が行使できないと解釈されていることについても、 「日米同盟の『抑止力』を減退させる危険性をはらんでいるのみならず、 アジアにおける集団的な安全保障協力を効果的に推進する上での障害となる」との 批判も出ています。 私たちの目指す9条の改正は、まず自衛隊を軍隊として位置付けることです。 次に、集団的自衛権の行使も可能となるようにする必要があります。 現在は、国際テロリズムや北朝鮮の拉致事件などがあり 「憲法9条を世界にPRすれば平和になる」というような状況ではないのです。 国及び国民の安全が確保できるような憲法9条の改正をする必要があるのです。 「非常事態に備えて」 前略 非常事態における包括的な憲法原則を明確にする必要があります。 具体的には、非常事態においてやむを得ず行われる権利・自由の制限など、 国家権力の行使の代替措置をあらかじめ決めておくことです。 それによって、非常事態における恣意的な権利・自由の制限を防ぎ、 国家権力の円滑な行使を可能とすることになります。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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