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カテゴリ:お仕事
子ども手当・・そろそろ申請の手続きをしている方もいらっしゃるでしょうね。 (児童手当を受給されている方は原則として申請の必要はないようです) 今朝の日本経済新聞の朝刊、ご覧になった方はおわかりでしょうが・・ 「民主党は来年度からの子ども手当(月額2万6000円)のうち増額分(同1万3000円)について、現金支給の代わりに子育て支援商品やサービスなどに使い道を限定したバウチャー(金券)制度を導入する検討に入った」 (日本経済新聞4月20日朝刊より) ・・だそうです。 確かに現金で支給してしまえば貯蓄や遊興費に回ってしまうことも十分考えられますよね。 遊興費に回るなら景気刺激策の側面も出てきますのでまだマシですが、貯蓄に充てられてしまっては元も子もないという意味ではこういう考えが出てくるのもわかる気がします。 子ども手当について、「所得制限」を設けるかどうか、民主党内でもバタバタしたのはまだ記憶に新しいところです。 まだ、この件に関しては色々と出てきそうですね。 ちなみにこの子ども手当、今年度は子ども一人当たり月額1万3000円(年額15万6000円)がもらえます。 子どもが二人いれば年額で31万2000円にもなります。 (来年度には子ども二人で年額62万4000円!) 問題は、このもらったお金が課税されるのかどうか・・・税理士としてはこのあたりがとても気になりるところです。 昨年12月には政府税制調査会がこの子ども手当に関しては所得税、住民税共に非課税とする方針を固めたということなのですが、これで「決まり」なのでしょうか。 その後の動向を注視していきたいと思っています。 さて、この子ども手当。 もらえる方はとても助かりますよね。 特にお子さんの多い方などは、合計すると相当な金額になります。 ただ、大いに気になるのが、この子ども手当の創設と共に行われる税制改正です。 「扶養控除」が大幅に改定されるのです。 現在、子どもの扶養控除の額は ☆16歳未満が一人38万円 ☆16歳以上23歳未満が一人63万円 になっています。 これが平成23年度からは・・ ☆16歳未満の扶養控除は廃止。 ☆16歳以上19歳未満が一人38万円 ☆19歳以上23歳未満が一人63万円 (平成22年度税制改正大綱より) と、大幅に縮小されます。 要するに子ども手当の財源の確保のための増税も同時に行われるんですね。 支給される子ども手当総額と、扶養控除の縮小や廃止に伴って増える税額と、どちらが多いか。子どもの年齢や人数、その方の年収によりケースバイケースなのですが、傾向としては低年収の方の方が結果として増収になることが多く、 また、片働きより共働きの方が増収になる傾向が強いようです。 この件に関しては(株)東レ経営研究所がかなり細かく(520ケース)試算したデータを公開しているので、興味がある方はご覧になってみて下さいね。 http://www.tbr.co.jp/div_wlb/pdf/inf_002.pdf ランキングに参加しています。できればポちっと♪お願いします。 ↓↓↓ にほんブログ村 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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