329691 ランダム
 ホーム | 日記 | プロフィール 【フォローする】 【ログイン】

シゴト・好きなコト・大事なコト

シゴト・好きなコト・大事なコト

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x

PR

プロフィール

yoshmatsu

yoshmatsu

サイド自由欄

料金体系をバイキング方式にしています。
安心価格で貴社の経営をサポートします。
詳しくはこちら
松崎佳史税理士事務所

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村

にほんブログ村 地域生活(街) 東京ブログ 江戸川区情報へ
にほんブログ村



カテゴリ

カレンダー

コメント新着

yoshmatsu@ Re[1]:今日から新年度!(04/01) Love みっちょ♪さん コメントありがとう…
Love みっちょ♪@ Re:今日から新年度!(04/01) メモ、メモ!! おかえり&本の紹介ありが…
yoshmatsu@ Re[1]:TPPは国を興すか滅ぼすか(11/16) ロートルレーサーさん いつも貴重なコメ…
ロートルレーサー@ Re:TPPは国を興すか滅ぼすか(11/16) こんばんわ―。 TPP=自由貿易協定の是非に…
yoshmatsu@ Re[3]:隣国との友好関係は・・・(09/18) >ロートルレーサーさん 再度の貴重なコ…

楽天カード

キーワードサーチ

▼キーワード検索

ニューストピックス

2010年04月27日
XML
カテゴリ:お仕事

本当は「風邪4日目」というタイトルにしようかとも思ったのですが、日曜日の時よりは大分回復傾向にあるので、今回は見送ることにしました(笑)

その代り、平成23年度の税制改正に関して、扶養控除に引き続き気になる部分がありましたので、今回の題材にしたいと思います。

扶養控除、もう何度も私のブログでお知らせしている通り、平成23年度からは16歳未満の年少扶養親族に対する扶養控除が廃止されます。
(平成23年1月1日以降に支払われる給与の源泉徴収から適用されますので、お子さんがいらっしゃる方は来年1月にもらう給料は現在より目減りするということになりますね)

それと共に、実は今回の改正は「障害者控除」にも影響がでてくるのです。

まずは、年少扶養親族(16歳未満の方です)に障害者(特別障害者)がいた場合。
(一般の障害者の方の障害者控除は27万円ですのでお間違いなく、ここでは「特別障害者」に絞ってお話します)

今までは、障害者控除40万円と扶養控除38万円が両方控除出来たのですが、平成23年からは障害者控除40万円のみになります。

更に、障害者と同居している場合には障害者控除40万円と扶養控除73万円(38万円+同居特別障害者加算35万円)の合計113万円が控除出来たのですが、平成23年からは障害者控除のみ75万円の控除になります。
(ここは40万円から35万円分加算されたようです。今回の改正はここが中心ですね)

ちょっとわかり辛いですかね~
結果としては、扶養控除の38万円部分がなくなっただけなのですが、一律に16歳未満の扶養控除をカットするだけでなく、障害者をお持ちのご家庭にはもう少し特別な配慮が欲しかったですね。
これでは条件によっては増税になる可能もなくはないですものね。


それから、障害者控除に関して一つだけ。
「障害者控除」は基本的に「身体障害者手帳」を持っていることが控除の条件となっています。

ところが、この
「身体障害者手帳」を持っていなくても障害者控除を受ける方法があるのです。

但し、それには条件があります。

まず、年齢が65歳以上であること
そして当然ですが、精神又は身体に障害があること

この条件を満たしている人は「障害者控除対象者認定申請書」をお住まいの市区町村に提出して、障害者控除対象者の認定を受ければ「障害者手帳」がなくても所得税の障害者控除を受けることができます。
この申請書に関しては、各市区町村のHPからダウンロードすることができるところもありますので、可能性がある方は、是非市区町村のHPをご覧になってみて下さい。

ただ、対象になるかどうかの判定基準は自治体によって多少異なる部分もあるようですので、そのあたりは実際に窓口に行って良く聞いてみた方がいいかもしれませんね。


「障害者控除」というと、税務署で「身体障害者手帳」を要求され、これがないと頭から障害者控除の適用を受け付けてくれないと思ってらっしゃる方が多いのではないでしょうか。
65歳以上の障害をお持ちの親族がいらっしゃる方。今一度、お住まいの市町村に確認して見た方が良いかもしれません。

ちなみに老人扶養親族の対象は70歳からなので、これとは別にお考えくださいね。


あ~~まだまだこれから仕事が残っています。
そして今夜はまたまた法人会関係の会合&懇親会が・・・まだ体調が万全ではないのに・・・どうしましょう。。。




ランキングに参加しています。できればポちっと♪お願いします。
↓↓↓
にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2010年04月27日 16時48分36秒
コメント(6) | コメントを書く



© Rakuten Group, Inc.