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ニーハオ中国

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2014/08/07
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先日、今まで外国人としてビザ(居留許可)をもらって滞在していたのに、
そのビザを延長しに行ったら、急に

「この子には中国国籍があるから、ビザは出せません。」

と言われて困っているという人の話を書きました。
そもそも、外国人としてビザを発給していた子に、
なぜ突然、中国国籍があるからビザを出さないという
ようなことを中国がするのか、不思議に思っていると、
別の方から、こんなことを教えていただきました。

なんでも、親の一方が中国人の場合の子供の国籍や、
国外出生の場合、親の永住権の有無などの条件等は、
1980年の中国国際法ですでに規定がされていたそうです。

http://www.gov.cn/banshi/2005-05/25/content_843.htm

この国籍法に基づくと、日中ハーフのお子さんの場合、

(1)中国人の親が外国籍を取得、あるいは海外の永住権を取得後、海外で生まれた子供
(2)中国国籍放棄の手続きを済ませた子供

以外は、たとえ日本のパスポートに中国ビザをもらっていたとしても
基本的に子供は中国国籍を有している、
いわゆる隠れ二重国籍という状態になるらしいのです。

だから、今現在外国人として中国でビザが出ている
年齢が比較的大きいお子さんも、
厳密に中国国際法に照らせば、中国国籍があるということに
なるかもしれないのです。

国籍法で規定はされていたが、
今までその通りに執行されていなかったのが、
近年その法律の執行が厳しくなってきているということのようです。
そういうわけで、近年急に、
今まで外国人としてビザが出ていたお子さんが、
中国国籍があるからもうビザは出せない、
と言われる状況が起こっているようです。

しかし、お子さんが海外(中国外)で生まれた後、

⑴引き続き2年間以上海外にとどまっていた
⑵2年間の海外連続滞在はなくとも、5年間で一定日数以上海外に滞在していた
 (一定日数というのが具体的に何日間以上なのかは不明ですが、
  3/4以上ぐらいかも?)

場合は、中国国籍は自動放棄と見なされるようです。

なので、出生後の日本滞在日数等の関係で、
自動的に中国国籍を放棄した形になっているお子さんも
結構いらっしゃるかと思います。
そういうお子さんは、中国でビザの発給・延長を
拒否されるという心配はほぼないだろうと思われます。

つづく。


↓イトーヨーカドーなどで販売されている「小湯山」ブランドの野菜。
 先月、その野菜基地見学に行きました。
 農家というイメージとはかけ離れた、大規模で現代的な野菜基地でした。

照片 152
照片 152 posted by (C)つばめ

照片 150
照片 150 posted by (C)つばめ

照片 149
照片 149 posted by (C)つばめ

照片 148
照片 148 posted by (C)つばめ

照片 147
照片 147 posted by (C)つばめ

照片 156
照片 156 posted by (C)つばめ

照片 157
照片 157 posted by (C)つばめ

照片 158
照片 158 posted by (C)つばめ

↓バナナ園。北京で南国のバナナの花を見たり、
もぎたて完熟バナナが食べられるとは思いませんでした。
照片 164
照片 164 posted by (C)つばめ

照片 163
照片 163 posted by (C)つばめ

照片 173
照片 173 posted by (C)つばめ





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Last updated  2018/01/07 06:00:58 PM
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