相続させる」旨の遺言がされた場合の相続債務と遺留分の侵害額の関係
「相続させる」旨の遺言がされた場合の遺留分の侵害額の算定に関する問題相続人のうちの一人に対して財産全部を相続させる旨の遺言がなされた場合において、遺留分の侵害額の算定にあたり、遺留分権利者の法定相続分に応じた相続債務の額を遺留分の額に加算することの可否「事案の概要」する財産全部を被告に相続させる旨の公正証書遺言(以下「本件遺言」という)をした。本件遺言は,Yの相続分を全部と指定し、その遺産分割の方法の指定として遺産全部の権利を被告に移転する内容を定めたものである。Aの法定相続人は、子であるXとYである。 Aは死亡し、本件遺言により、遺産全部の権利が相続開始時に直ちにYに承継された。そこで、XはYに対し遺留分減殺請求権を行使する旨の意思表示をした。 Xは、Aの消極債務のうち可分債務については法定相続分に応じて当然に分割され、その2分の1をXが負担することになるから、Xの遺留分の侵害額の算定においては、積極財産から消極財産を差し引いた金額の4分の1に相当する金員に、相続債務の2分の1に相当する金員を加算しなければならないと主張した。 これに対し、Yは、本件遺言により、Yが相続債務をすべて負担することになるから、Xの遺留分の侵害額の算定において、遺留分の額に相続債務の額を加算することは許されないと主張した。「判旨」 最高裁平成21年3月24日第三小法廷判決は、要旨以下のとおり判示して、Xの上告を棄却した。 相続人のうちの一人に対して財産全部を相続させる旨の遺言により相続分の全部が当該相続人に指定された場合、遺言の趣旨等から相続債務については当該相続人に全てを相続させる意思のないことが明らかであるなどの特段の事情がない限り、当該相続人に相続債務もすべて相続させる旨の意思が表示されたものと解すべきであり、これにより、相続人間においては、当該相続人が指定相続分の割合に応じて相続債務すべて承継することになると解するのが相当である。 相続人のうちの一人に対して財産全部を相続させる旨の遺言がされ、当該相続人が相続債務もすべて承継したと解される場合、遺留分の侵害額の算定においては、遺留分権利者の法定相続分に応じた相続債務の額を遺留分の額に加算することは許されないものと解するのが相当である。 金融法務事情1871号46頁ブログランキング参加してます。↓ クリック、よろしく!