|
カテゴリ:相続
預金者の共同相続における同人名義の預金口座の取引履歴開示
1 当該事案は、被相続人である預金者が死亡し、その共同相続人の一人である者が、被相 続人が預金契約を締結していた信用金庫に対して、預金契約に基づき、被相続人名義の 預金口座における取引履歴の開示を求める事案でした。これに対して、信用金庫側は、 他の共同相続人全員の同意がないとしてこれに応じなかった。 2 当該事案において、最高裁は、 ア、金融機関は、預金契約に基づき、預金者の求めに応じて預金口座の取引経過を開示 すべき義務を負う イ、預金者の共同相続人の一人は、他の共同相続人全員の同意がなくても、共同相続人 全員に帰属する預金契約上の地位に基づき、被相続人名義の預金口座の取引経過の 開示を求める権利を単独で行使することができる と判断した。 3 前提として、預金債権や貸付金債権などの可分な金銭債権は、遺産分割の手続を待つま でもなく、法律上当然に相続分にしたがい分割され、各共同相続人に帰属するものとさ れている(最判昭29・4・8民集8-4-819)。 このような法的処理を前提に、裁判例においては、被相続人名義の預金口座について、 金融機関に対して各相続人が単独で預金返還請求権を行使できるかについては判断の可 否が分かれていた。 また、金融機関側においては、遺産分割前には、各相続人の具体的相続分が定まっておら ず、相続人の1人からの分割請求に応じると、事後的に何らかのトラブルを生じるおそれ があるとの認識から、原則として、共同相続人全員による払戻請求の方法をとることを求 めるという運用が定着しているところである。 4 このような状況のなか、最高裁は、上記アイの各点について、要約以下のように理由を 述べ判断を示した。 上記アの点について。 預金契約は消費寄託契約の性質を有するものであるが、預金契約に基づいて金融機関の 処理すべき事務には、預金の返還だけでなく、振込入金の受入れ、各種料金の自動支払、 利息の入金、定期預金の自動継続処理等、委任事務ないし準委任事務の性質を有するも のも多く含まれている。そして、委任契約等においては、受任者は委任者の求めに応じ て委任事務等の処理の状況を報告すべき義務を負う(民法645条、656条)ところ、 このことは預金契約において金融機関が処理すべき事務についても同様である。 また、上記イの点については、預金者が死亡した場合、その共同相続人の一人は、預金債権 の一部を相続により取得するにとどまるが、これとは別に、共同相続人全員に帰属する預金 契約上の地位に基づき、被相続人名義の預金口座についてその取引経過の開示を求める権利 を単独で行使することができる(民法264条、252条ただし書)というべきであり、 他の共同相続人全員の同意がないことは上記権利行使を妨げる理由となるものではない。 最判小一平成21・1・22 金融・商事判例1309号62頁 ブログランキング参加してます。 ↓ クリック、よろしく! お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2009.06.09 10:20:09
[相続] カテゴリの最新記事
|