不当判決・仙台高裁
旧優生保護法違憲訴訟の仙台高裁の判決が今日ありました。「著しく公正・正義に反する場合除斥期間は適用すべきでない」というこれまでの流れに逆行する不当判決。「旧優生保護法訴訟 原告側、2審で初の敗訴 上告の方針 仙台高裁」第2審となる高裁では全国で原告勝訴の判決が相次いでいただけに、機械的に除斥期間を適用しただけの仙台高裁の判決は不当判決としか言いようがありません。当然最高裁までいくでしょうが、とはいえ原告の皆さんは高齢の方が多く、裁判の途中ですでに亡くなっている方もいます。裁判が続くより国が政治的な決断を行ってくれることを切に願うばかりです。