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うさぎ仙人

うさぎ仙人

2005年03月08日
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カテゴリ:カテゴリ未分類
・・・チャンネル桜の論壇からと、面白く不思議な特許がNECで申請許可済みだった?のです。

以前にもチョコッと記したのですが、今回はURL共々また記してみました^^;。


これはチャンネル桜からですが、知の巨人とも言える両氏の対談内容には、先進国と言われている日本の内部では後進国家以下の部分をタクサン抱えていて、国家体制は決して万全じゃないことが浮彫りに成っている。

永世中立国家スイスのように日本も成ろうとするならば、それなりに覚悟と責任が発生するそのことからは避けられないし、引き受ける自覚が無ければ今までの延長の如く朝貢外交の成れの果て?主権と言う概念すら喪失した国家のまま、マッカーサーの言ったような“日本は12歳”から成長できないままの半国家からの脱出は望むべくも無い。


渡部昇一の大道無門
対談相手:佐々淳行

http://www.ch-sakura.jp/asx/daido1.asx

・・・・・・・課題は多そうですネ。



もうひとつ面白いものを観てください^^地球は救われる?かもね・・・。

NECがUFO推進原理を研究
     南善成氏の発明がようやく特許に

 横屋正朗氏の『UFOはこうして製造されている!』(徳間書店1993)などで紹介されていた南善成氏(NEC)の発明「飛翔体の推進装置」が1999年6月、特許#2936858として登録されました。以下はこの発明に関して、過去行った私の発言を要約、整理したものです。

その飛翔はまさにUFO!

 発明の名称は「飛翔体の推進装置」で出願日は1991年12月24日、公開日は1993年7月9日。出願人は日本電気株式会社(NEC)。発明者は南善成氏。
 UFOの推進メカニズムとして従来から「空間の歪み」を推進源としているというようなことが言われますが、この発明の趣旨は超伝導マグネットのような強い磁力を用いることで、まさにその考え方を技術的、理論的に整理したものです。その飛翔体の特徴として以下の点が列挙されています。(●印の部分は私のコメント)

1、推力が体積力であるため飛翔体(宇宙船)及びその内部の乗員を含む全物質点が同じ力を受け加速されるので慣性力の作用はない。
  ●しばしば高速飛行体としてのUFOに関して、その過酷なGに乗員が耐えられないことが否定材料にあげられるが、このような推進方法であれば、Gの問題は解決されていることになる。

2、空中での静止状態から全方向への急発進、急停止、直角旋回及びジグザグ旋回等の航法が可能である。
  ●この種の目撃報告、映像資料は多数あり、この場合の乗員へのGも前記の理由から解決されていると考えられる。

3、空間に作用する磁場エネルギーは飛翔体(宇宙船)に内蔵されるので、惑星大気圏及び宇宙空間の両用ができる。
  ●地球大気圏と宇宙空間双方を飛行可能と理解されるが、水中の場合も応用可能なのだろうか。

4、推進加速度は超伝導磁場制御により、数μG~ 100Gと自由に可変できる。つまり、航法が安定している。(空中停止~低速度~高速度が任意である)
  ●これは空中のみならず、地上浮体走行用の無公害エンジンとしても応用可能であり、技術的問題が解決すれば来世紀の交通システムとして実現される可能性がある。

5、高速化に伴う質量増加に対し推力は比例するので、推進加速度は常に一定となる。また、推進作動時間に制限がないので、飛翔体の最終到達速度は準光速度となる。
  ●光年単位の恒星間移動には生物時間に制約されることから「準光速度」の達成は必要条件と思われるが、このさい「時間」のパラドクスが生じないか?ここは既知 の相対性理論と矛盾しないか?相対性理論が現象の全てを反映しきれないのか?

6、内燃機関はないので、騒音(プロペラ音、ガス噴射音)や噴射ガスを発生しない。また爆発物である燃料を搭載しないので、安全性が高い。
  ●実現すれば理想的な無公害型交通システムとして地球規模で整備されることは間違いない。

7、飛翔体を含む空間領域全体に推力が作用するので、大気中では飛翔対外表面の空気も同様に加速され移動することになり、空力加熱の発生を軽減できる。つまり、空気分子間の摩擦になるだけであり、飛翔体は大気中を高速度(秒速数km~数十km)で移動できる。ただし、高熱でイオン化した空気(プラズマ)が飛翔体を全体を包むことが予想される。
  ●目撃報告などから一部の学者が唱える「UFOプラズマ説」と矛盾しない。

8、飛翔体の形状は動作原理及び全方向性から、球体または楕円体がもっとも機能効率に優れた形状といえる。
  ●まさに世界中で目撃されているUFOの形状そのものである。

9、飛翔体周辺の空間領域は局所的に曲がっているので、重力レンズ効果により、飛翔体の形状が変化し、あるいは、地上の観測者との位置すなわち方位角度により全く見えない死角ができる可能性がある。
  ●このようなケースもしばしば目撃報告に見られる特徴である。一部の人に見え、撮影されているのに、他の人には見えないといったケースである。

  要するにこれは、UFOの飛び方や目撃報告に見られる特徴を技術的な表現に置き換えたわけであり、つまり「UFOの推進原理」に関して企業が特許の出願をしていたということになります。ということは・・世界中で目撃されているUFOとは「誰」が操縦し、「どこから」飛来するものなのか?  


夢の乗り物・・平和目的か、軍事目的か

 南氏の研究を受けて企業が特許出願手続きをひとまずとったことによって、この研究の行方次第では将来この会社の業績は大化けする可能性もあります。同様の特許出願について特に米国ではどのような状況になっているのか興味があります。

 余談ですが、あのコーソー元陸軍将校の話では光ファイバーが墜落UFOからのテクノロジーの研究により生まれたとのことですが、私の記憶ではたしかこの製造特許は米コーニング社が持っていて、日本でも理論的研究では実用寸前に達していたように思われ、製造技術では現在世界のトップレベルにあるようです。このへんの特許出願の経緯をたどれば、「光ファイバー」という着想がどのよ うなプロセスで生まれたのかがわかるかもしれません。

 南氏がまとめた「飛翔体の推進装置」に少しでも実用化の可能性があれば、これ は当然軍事技術に転用可能ですから、おそらく表に出ない研究が既に軍事産業で進められているのではないかと考えたくなります。

 「空間の歪み」を駆動原理とする飛翔体では、おそらく何らかの方法で「歪み」を機体の周囲に回転させ、駆動ベク トルを中和した状態を「ニュートラル」とし、目的の方向への空間曲率のバランスを変化させることで高速時の操縦安定性を実現しているのではないか、と勝手に想像しています。「UFOが回転しているように見える」という報告は、実際に機体が回転しているのではなく、その周囲の場が回転しているように見せているのではないでしょうか。

 それとUFOの効果音としても使われる独特の音は、歪みのパルスを低出力時の低周波数から高出力時の高周波数へと段階的に変化させるさい、空気と機体との間の干渉によって発生する音ではないかと、これも勝手に想像モードを働かせて考えています。
 また、ターンするさいの「オレンジ色の光」あるいは発光もまた、この駆動原理に由来するのではないでしょうか。

 「真夏の夜の夢」モードになりますが、このような飛翔体を使った交通体系が整備されますと、在来型の地上、海上走行のための道路、鉄道網、港湾施設が大幅に 後退し、またジェット推進型の飛行システムに必要な離着陸施設、位置確認の電波標識施設に代わり、地球上を等間隔のグリッド座標に置き換えた位置確認標識が整備され、騒音のない優雅な旅客用円盤が、座標から座標へと高速移動しながら地球を飛び交う姿が実現しているかもしれません。
 Gを感じない客室内では急加速、直角ターン時にもかかわらず、テーブルの上の ワイングラスを前に若いカップルが外の景色を眺めているなんて光景が目に浮かぶ ようです。(だれかこんな映画作って!) 

 途方もない話へとそれていきますが、よく言われることですが、その時代に理論的には不可能とされていたことでも、情熱とロマンと確信がその壁を打ち破ってしまうこともままあるようです。

 エンジンの重さと出力の大きさから動力付き飛行機を飛ばすのは理論的には不可能とされていたにもかかわらず、自転車屋だったライト兄弟は学問的知識はほとんどなかったのに「勘と実行力」で飛行機を作ってしまったといわれます。(井出治著『パンドーラの遺産』ビジネス社)。研究者の情熱と日本企業の熱いチャレンジ精神に期待したいです。


特許までの経過

 横屋正朗氏の『UFOはこうして製造されている!』(前掲)では、南氏の考案した「飛翔体の推進装置」は「特開/昭和63-73302として特許がとられた」と書かれ、公開特許公報のコピーが掲載されています。これには 「審査請求・有」となっています。この時点の出願によってこの本のとおり「特許がとられた」のなら、なぜ再び1991年になって特許出願を行ったのか疑問です。なおこの本は版を重ね書店には常時並んでいます。

 南氏の発明に関する特許出願(再?)が行われたのが1991年12月24日、その後「審査請求」が行われたかどうかは不明です。 出願後7年以内に審査請求を行いませんと「取り下げ」になるそうですが、このタイムリミットは今年の12月ということになります。それまでにNECがどのような対応をする(した)かによって、出願の意図などが推測できるかもしれません。

 実体審査において特許として認められる要件は、「自然法則を利用 した技術思想か」「産業上利用できるか」「出願前にその技術思想はなかったか」 などが判断の根拠とされるようです。今回の拒絶理由はどのような内容なのかわかりませんが、もしかしたら基になる理論が難解なので審査官の手に負えない?のかもしれない、と思いました。

 いずれにしても、南氏の発明に関してNECが会社として特許権取得の構えで臨 んでいる姿勢がこの審査請求によってうかがい取れます。アインシュタインが若かりしころ、特許関係の役所に一時勤めていたといわれますが、斬新な理論に基づく発明を十分咀嚼できる審査態勢が整っていないと、この種の革新的な発明に関する審査請求は難航しそうですね。モタモタしていると諸外国に先を越されそうな心配もあります。


ついに特許認められる

 冒頭で触れたように、「飛翔体の推進装置」に関する発明は上記のような経過を経て特許#2936858として1999年6月正式に登録され、現在特許庁のデータベースからその内容を検索することができます。さて、この発明は今後どのような展開を見せるのか、大いに注目していこうではありませんか。


http://aquara.hp.infoseek.co.jp/index.htm


世の中広いので、知らないことのほうが圧倒的ですがそれが面白いですね、もしこのままこの特許が実用化されることになれば現在逼迫している地球環境問題から、エネルギー問題、南北問題、宇宙開発など次元の違う世界が広がってくることになるのですが、世紀の特許がスムースに実現できるほど甘くないでしょうが愉しみですね?生活も一変するのでしょう。

地球人も宇宙人ですからUFOくらい創っても不思議じゃないですが、如何せん想像の域を超えていることは確かで、ピンボケのままの頭は理解の外で江戸時代の人達が飛行機を見せられたような驚きと同時にヘンな感じ・・?マーク?・・。


ヘンなこと、面白いこと、不可思議なことが溢れているネ、地球上には。





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最終更新日  2020年05月23日 04時41分57秒
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