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2006年11月06日
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カテゴリ:過去問対策

 

<○×問題>

(1)その通り。健康ドリンクや疲労回復のマッサージなどは医療費控除の対象となりません。

(2)その通り。生計を一とする、がポイントです。

(3)災害等の取り扱いは国税庁パンフレット「くらしの税情報」の災害等にあった時、を参照して下さい。

(4)(3)と同様、確認をして下さい。雑損失として適用になるのは、生活に必要なものというのが原則です。

(5)配偶者控除に納税者の所得は関係ありません。所得38万円以下の場合一律38万円の控除があります。また所得38万円から収入103万円以下なら段階的に配偶者控除適用です。

なぜ103万円か?それは給与控除の最低ラインが65万円で基礎控除が38万円だから。つまりパートなどで企業から給与としてお金をもらっても、給与控除として65万円が基礎控除として38万円を差し引くと課税される所得がゼロとなるからです。これがいわゆる103万円の壁といわれるものです。

ただし、この103万円は「給与」としてもらっているから65万円の給与控除が使えるわけで、執筆等で「報酬」としてもらえば雑所得となり65万円の給与控除は使えません。

またパートで103万円以上収入があっても、その他生命保険料控除等を使い結果所得税負担ゼロということもありえます。

ちなみに住民税は収入100万円以上が課税対象です。

(6)正しいです。

<三択問題>

(7)住宅借り入れ金等特別控除・外国税額控除は「税額控除」です。

(8)(7)と同様、外国税額控除は税額控除であって、所得控除ではありません。

(9)特定扶養控除は63万円です。ちょうど高校・大学とお金がかかる時期です。

(10)医療費控除上限は200万円です。






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最終更新日  2006年11月07日 08時36分20秒
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