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2022.07.05
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テーマ:シニア日記(929)
カテゴリ:生活





昨日、東京の電車内で男が暴れたと、ニュースでやっていましたけど、この間もなかったですか?

自分は悪くなくても、暴力に巻き込まれる場合は多々あります。

警備員を15年やった経験から言います。(警備員は日本で唯一警戒棒(警察の警棒)の所持を認められています。それだけ危険だとゆうことですが、刃物をもった不審者と相対す場面もあり、護身術が必須となります。)

護身術の訓練はしますが、警戒棒も警察のと違って、長さなど制限されており、短いです。
基本、警察と違って逮捕するためじゃなく、身を守るためのもので、ひじ、ひざしか打てません。
肩より上の攻撃は禁止で、頭を殴れば、暴行になります。そうゆう制限の中、冷静に対応できませんよね。

よく、映画で刃物に対して、素手でかっこよく応じていますが、はっきり言います、現実では無理です。

また、興奮して暴れている人を抑えるのも、よっぽど体格差があるか、相手が高齢者で、よぼよぼでなければ無理です。暴れている泥酔者の対応をよくしましたが、理性がなくなってるので非常に危険です、2~3人では抑えられません。それで酔いがさめたら覚えていないんですよ。

今回のような、電車内の密室状態で逃げれない場合は怖いですよね。

そんなときに有効なのが催涙スプレー 特に女性にお勧めです。 残業で夜遅くなる方など




原料がカプサイシン(唐辛子を煮詰めたもの)のものを選んでください。他のガスは危険性が大きいので、軽犯罪法にふれる可能性があります。

携帯している目的が「正当な理由」であれば問題ありません。抵触する可能性がある法律は軽犯罪法の第一条の二です。

正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」
違反した場合の罰則は、勾留(1日以上30日未満の自由刑)か科料(千円以上1万円未満の財産刑)になります。

自宅・会社などで保管する分には何の問題もありませんが、携帯し外出する場合は、状況によっては軽犯罪法に接触していると判断される可能性があります。

護身目的が「正当な理由」になるかどうかは、催涙スプレーの容量や携帯の場所、日時などを総合的にみて判断されます。そのため、一概に軽犯罪法違反かどうかを断言できないのが現状です。

ただ職務質問などで所持品を全て検められるということは、それなりの原因がある場合(不審な行動をとった、非協力的な態度をとった等)と、他国の大統領などがお見えになる時に空港近辺で行われる検問などの時ぐらいではないでしょうか?特に女性の場合、職務質問されること自体、ほとんどありません。
絶対に問題にならないとは言えませんが、実質的には問題になるケースはあまり多くないのではと思います。

昨今の国内の治安はよくない状態になっていっています。護身用品を携帯する必要もあるかと思いますが、上記のことをご理解の上、モラルを持って行動をお願いしたく思います。


家に防犯の為に置くのはOKです、商業施設に置いてるところもあります。

私も5年位、持っていますが、職務質問されたことがないな~ てか生涯でも一度もない。

そもそも、職務質問は任意であり、所持品見ることはできません、裁判所の令状が必要です。特に女性の場合は断ればいいんです。

催涙スプレーは、アマゾンとかで安く購入できるので、一度見てください。(楽天プログなのでリンク貼れない)

警察は事件が起こらないと、動いてくれませんからね。特に都会の警察は忙しいので、自分の身は自分で守りましょう。


今日の黒ちゃん、




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最終更新日  2022.07.05 06:31:25
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