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2007/08/14
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テーマ:戦争反対(1185)
カテゴリ:歴史

東京裁判は、正式には

「極東国際軍事裁判」といいます。

昭和21年から23年まで2年間、

東京の市ケ谷陸軍士官学校跡で開かれました。

日本の断罪は、昭和六年に勃発した満州事変から、

大東亜戦争にいたる一連の日本の行為を

連合国側は侵略とみなし、占領軍である

マッカーサー司今部が作成した「極東国際軍事裁判条例」基づき、戦争犯罪人を起訴しました。 

起訴されたのは、「A級戦犯」と呼ばれる戦争責任者たちです。

東條英機元首相を筆頭に、土肥原賢二(元陸軍大将)、廣田弘毅(近衛内閣外相)、

板垣征四郎(元関東軍参謀長)等の二十八名です。

そしてダグラス・マッカーサー司令官によって任命された、米、英、仏、オランダ、ソ連、カナダ、

ニュージーランド、中国、オーストラリア、フィリピン、インドの各国から選ばれた11人の判事に

よって二年間にわたる審理が重ねられ、昭和23年4月16日にすべての審理が終了しました。

裁判長は、オーストラリア代表のウエップ判事です。

多数派の判事が同意した検察側の起訴状の内容は、

「東條英機元首相以下二十八人の戦犯は共同謀議を行っていた。

目的は侵略による世界支配である。その目的を果たすために通常の戦争犯罪のほかに、

〃平和に対する罪〃、〃人道に対する罪〃を犯した」

とするものでした。日本は世界征服をたくらみ、アジア各国を侵略していったというのです。

通常の戦争犯罪とは、捕虜の虐待、民間人の殺戮、放火、略奪などをさします。

東京裁判に於いて米国、イギリス、それぞれ思惑があったようです。

米国は、【真珠湾に対する〃騙し討ち〃】だけを裁く裁判を望んでいた。

イギリスは、【ナチス・ドイツのユダヤ人虐殺(ホロコースト)を罰する】ために、

同盟国の日本も厳罰に処し、ヨーロッパの歴史的権威を示すために。

そのなかでインドのパール判事だけが、被告者全員の無罪を主張しました。

バターンの死の行進、南京事件など日本軍の残虐行為を厳しく指摘しながら

日本であれ、イギリスであれ、米国であれ、暴力による植民地支配は許されないと

パール判事の平和主義は徹底していました。

パールは、マハトマ・ガンジーを尊敬していました。インドカーストの低い層に生まれた

パール判事の真剣な姿勢でした。

裁判中の判事たちのふるまいも対照的でした。

ほかの判事が裁判中、日本観光旅行や宴会に費やしている間も、パール判事は、ホテルに閉じ

こもり、調査と執筆に専念していました。裁判の間に読破した資料は四万五干部、

参考図書は三千部におよんだといいます。そして1235ページの判決書を書いています。

驚くべきことに、裁判を開く前に判決は決まっていたという事実が後に判明しました。 

パール判事が、後にご子息、プロサント氏に

「裁判所が判事団に指令して、あらかじめ決めている多数意見と称する判決内容への

同意を迫った。さらにそのような事実があったことを極秘にするために、誓約書への署名を

強要された」と語り残しています。パール判事はこのようなプレッシヤーの中、断固として同調を

拒否し続けたのでした。彼の毅然とした態度は、占領軍、ひいてはアメリカ本国の誤算でした。

昭和21年の春、マッカーサー司今部は、既に発布していたチャーター(極東国際軍事裁判条例)

を改訂して、既に任命している連合国九カ国の判事団に加え、当時は欧米列強の統治下にあった

フィリピンとインドから判事を招聘することを決め、英国政府を通じて、インド人の判事の選考を求め

ました。選考の結果、選ばれたのがすでに世界の国際法学会で議長団のひとりとして活躍していた

国際法の学者、パール博士です。

しかし、この選考には大きな裏がありました。それは博士がそれまで職務と学間に精励してはいた

が、インドの独立運動に参加していなかったからという選考理由です。

 

インドは長い間、西洋列強の支配に苦しんでいました。

この列強の支配から脱するための独立運動を支援したのが日本軍だったのです。

なぜ、既に決定していた判事団にフィリピンとインドの判事をあらたに加えようとしたのか。

この駆け込みの変更も、当初選ばれた判事団には、アジアからは中国一力国だけしか入って

いなかったからです。あらたにアジア2ヵ国(それも当時は完全な独立国ではありません)

判事を参加させることによって、アジアの多くの国が日本を罪悪視しているという印象を

演出しようとしたのです。

ところが、マッカーサー司令部の意に反して、高潔な法律家であった博士は、「法の真理」に準じ、

最後まで公正な判決をつらぬき通しました。

「この裁判は、国際法に違反しているのみか、法治社会の鉄則である法の不遡及まで犯し、

罪刑法定主義を踏みにじった復警裁判にすぎない。従って全員無罪である」

パール判事は主張しました。

法の不遡及とは、後でできた法律で過去の出来事をさかのぼって裁いてはいけないという

法治社会の根本原則です。

「戦勝国が敗戦国の指導者たちを捕らえて、自分たちに対して戦争をしたことは犯罪であると称し、

彼らを処刑しようとするのは、歴史の針を数世紀逆戻りさせる非文明的行為である」と論じ、

「この裁判は文明国の法律に含まれる貴い諸原則を完全に無視した不法行為」であると宣言しました。

パール判事に影響を受けた他の国の判事もでてきました。オランダのレーリング判事。

「廣田弘毅元首相は無罪、ほかの死刑因も減刑せよ。ドイツのナチスの処刑に比して重すぎる」

との見解です。

フランスのベルナール判事は、「この裁判は法の適用および手続においても誤りがある」と裁判の

不当性を指摘し、「11人の判事が一堂に集まって協議したことは一度もない」と内部告発の

声さえあげています。
 
後にマッカサーをはじめ裁判に関わった当事者たちが次々と非を認めています。

しかし、日本も、それに甘んじてはいけない。先の戦争の間違いを真摯に受けとめ

多数の戦死者が報われるように世界平和へ進まなくては。






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最終更新日  2007/08/15 12:16:22 AM
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