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一昨日の日記に書いた、親戚の借地権の問題で、東京は千代田区に事務所を構える弁護士さんのところへ相談に行ってきました。
事実関係の聴取をぱっぱっとメモを作りながら手際よくやった後、地主(この場合は私の親戚ですが)の意向と、現在の借地人の状況を踏まえた上で、可能性のある手段をいろいろ検討してくれました。 しかし・・・ 結論から言うと、現状では長期間に渡って居住していた借地人の権利の方が強く、地主側として主張できる範囲はごく限られているようです。 借地人から数千万円での借地権の買い上げを要求されていて、それに対する対抗手段があまりない、というところに現在の借家借地法の限界があるようです。 しかし、かといってそんな大金があるわけでもなく、もし買い取らなければならないとしたら全額借金をして支払う以外にない、という地主側の状況もきついものがあります。 しかし、最悪買い取る義務はないようなので、もし借地権の買い上げの場合は示談、それが折り合いが付かない場合は調停に持ち込むか、新規に借地契約を提案する、という方法しかなさそうです。 まずは世間的に、あるいは一般にどういった形の決着を図るのが妥当か、という点を豊富な経験をお持ちの弁護士さんから聞くことができたので、まずはその線で話し合いを行い、それがまとまらないようであれば次の提案をする、という形になりそうです。 しかし、いろいろと話を伺っていると、現在の法律の成立した背景からして、本当に、地主、借地人あるいは借家人の双方にとってまだまだ法的にはグレーな部分が残っていることがよくわかります。 極論すれば、悪あがきした方が得をする、そんな法律です。 ですから、悪い地主に弱い借地人(あるいは借家人)とうケースもあれば、逆に人情家で非常に良心的な地主があくどい借地人(あるいは借家人)に翻弄される、というどちらのケースもありうることになります。 今回は、幸いどちらも話し合いの姿勢は持っているようなので、なんとか裁判などに持ち込まずに解決したいところですが、ことが千万単位のお金がからむので、そうことが容易に運ぶかどうか・・・ う~ん、不動産を少なくとも生業の一部として行っている私にとっても他人事ではありません。 乗りかかった船ですので、なんとか解決するように力を尽くしたいと思っています。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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