就業規則の「原則として・・・」という表現の使い方
1月も、もうあとわずかで終わりですね2011年も始まったばかりだというのに、うかうかしていたらあっという間に過ぎ去りそうな予感がします。さて、前回のブログで、偉そうに「現場でイメージできる就業規則に、いかにできるか?!」などと銘打って書いた手前、またまた偉そうに就業規則について一言述べたいと思います。よく、条文の規定で「原則として・・・・」という表現の仕方をすることがあります。この「原則として・・・」というのは、一部例外があるということを意味し、よくそのあとに「ただし・・・」として具体的な例外の内容を記載することになります。ここで注意しなくてはならないのは、「原則」という表現を使う意味は、部分的に当てはまらない事項があるということであり、そうした事情がない限り「原則」という表現をしない方が適切ではないかと思います。つまり、例外規定が多くなる場合には、「原則として・・・」という表現はよくないのではないかと思うのです。従って、「原則」について記しているのみで、例外規定を設けていない場合は要注意となります。なぜなら、「原則」のみで規定するということは、数え切れないほどの例外があるのだということを言っているに等しいのではないかと思うのです。この場合の「原則」は、原則そのものがないに等しいかもしれません。つまり、「原則」が「無限」になったり「無原則」になってしまってはダメなのです。これは日本語の表現の問題というよりも、際限なく逃げ道のように「原則」という言葉を安易に使ってしまっているところに問題があると言えそうです。そのことで結果として、原則が死文化されてしまうことになり、就業規則等の適用される労働者を不安に陥れることになってしまいます。ちょっと細かい話になってしまいましたが、表現の仕方によって言わんとしていることが通じないことにならないようにしないといけませんねなるほどと思った方は、ポチッとお願いします。にほんブログ村にほんブログ村