東京都の公園管理の関係者と思われる輩から、先日、下記の真っ赤なウソの投稿があった。
公園でのノーリードですが、東京都には『東京都立公園条例』というのがあって、その第16の中で犬・猫などのノーリードは禁止されていますが、それは御存知でしょうか?
西東京市の公園の看板にはかかれていないかもしれませんが、東京23区内の大きな公園の禁止事項を書いた看板には『東京都立公園条例第16条によって以下の行為は禁止されています』ときちんと但し書きがされています。・・・・・・・・
東京都立公園条例には、「犬」や「係留」、「放し飼い」、「ノーリード」については、その語句さえ記述されてない。公園内での行為の制限として、動物については、「鳥獣魚貝の類を捕獲しまたは殺傷すること。」が規定されているだけだ。
公園管理の小役人は、なぜ、すぐにバレルようなウソをつくのか。都民、国民を愚弄している。
コンプライアンス(法令順守)の意識が欠如していて、まともな社会人ではない。
この条例を根拠に東京都立井の頭公園の所長が犬の放し飼い禁止の印刷物を配布して小犬にまでリードを強制していたことがある(2004.2)。法律条例に無知蒙昧な輩だ。都の職員としては失格だ。
もし、この条例に犬の係留が規定されてないことを知っていながら、いかにも規定されているように、この条例を引用した印刷物を作成し、配布しているのなら、一種の詐欺行為だ。都民を愚弄したいやがらせだ。権力顕示欲の強い小役人根性の権化だ。何でも禁止して、都民の生活を窮屈にして喜んでいる不埒な職員だ。
無知、詐欺、いずれにしろ、不良職員だ。即刻、財政再建のために、人員削減の対象にすべき職員だ。不足している税金の無駄使いだ。現今、東京都にとって無用不要不急の職の削減は不可欠だ。そのような不良職員がいなくなれば多くの都民が喜ぶ。多くの愛犬家から疫病神のように敬遠されている。
リンクしてある東京都立公園条例には、その第十六条は、下記のように規定してある。投稿者の公園管理の小役人は漢字混じりの文章は理解できないほど認知症の症状が進行しているのだろうか。それでも解雇できないとは、納税者としては納得できない。不良職員は都民国民の力で追放しないと、税金の無駄遣いだけでなく、日常生活を窮屈にされる。
東京都立公園条例 第十六条 (行為の制限)
第十六条 都市公園内では、次の行為をしてはならない。ただし、第一号から第七号までについては、あらかじめ知事の許可を受けた場合は、この限りでない。
一 都市公園の原状を変更しまたは用途外に使用すること。
二 植物を採集しまたは損傷すること。
三 鳥獣魚貝の類を捕獲しまたは殺傷すること。
四 広告宣伝をすること。
五 指定した場所以外の場所へ車馬等を乗り入れまたはとめおくこと。
六 立入禁止区域に立ち入ること。
七 物品販売、業としての写真撮影その他営業行為をすること。
八 都市公園内の土地または物件を損壊すること。
九 ごみ、その他の汚物をすてること。
十 前各号のほか、都市公園の管理に支障がある行為をすること。
なお、この第十六条十号にもとづき、犬のノーリードも禁止できると覆面投稿して来た小役人らしい輩がいる。犬のノーリードは「公園の管理に支障がある行為」に該当するというのだ。
拡大解釈以前の問題だ。仮に、そのような解釈を許すと、法律や条例は存在意義がなくなる。特に上記の各号は不要だ。この十号だけで、すべての事柄を小役人が恣意的に禁止できることになる。横柄な小役人が偏見で身勝手に何でも禁止することになる。
小役人が支配している世界で不正行為が横行しているのは、このような歪曲した精神構造に問題がありそうだ。不良小役人の被害を受けるのは一般の都民市民だ。情けない話だ。
参考随想
1
公園犬ノーリード禁止は都条例の曲解だ! 法律に無知蒙昧か都民を愚弄! 偽装だらけの犬の世界13
2
ノーリード禁止の法的根拠を示せ!小役人!
3
東京都の公園課は条例違反の伏魔殿だ!
4
東京都公園協会は条例違反の不良民間会社だ
5
東京都公園管理者は条例違反症候群で重症!
東京の公園で会った愛犬達の写真集です。お時間のある方はどうぞ。

1 公園ノーリードで遊ぶ愛犬たちや珍しい愛犬たちの写真集

2
公園で愛犬ノーリード43編の随想集






愛犬のノーリードついては通常のHPにも詳述してある。
犬の係留(リード)に関する条例 小犬でもノーリードはダメですか?

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