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「ウィニー事件」:控訴審判決(2009/10/9毎日)
大阪高裁判決。逆転無罪 著作権侵害ほう助認めず。 【主文】原判決破棄。被告人は無罪 ◆控訴審判決が新たに示した基準 開発したソフトをインターネット上で公開した提供者はダウンロードした者を把握できず、違法行為をしているかを把握できない。価値中立のソフトを提供した行為について、ほう助犯の成立を認めれば、ソフトが存在し、ソフトを用いて違法行為をする者が出てくる限り、提供者は刑事上の責任を無限に問われることになる。ほう助犯として刑事責任を問うことは罪刑法定主義の見地からも慎重でなければならない。ソフトの提供者が不特定多数の者のうちには違法行為をする者が出る可能性・蓋然(がいぜん)性があると認識し、認容しているだけでは足りず、それ以上にソフトを違法行為の用途のみに、または主要な用途として使用させるようにインターネット上で勧めて提供した場合にほう助犯が成立すると解すべきである。 京都地裁判決でネタにしたけれど、 まあ、そういうことだろう。 (警察官や公務員が公用PCからデータ流出させた・・なんてのは、「想定外」の使い方。 金属バットが殺人に使われるようなもん) どう見たって、「80km/h出せる原付バイク」を発売してるメーカー のほうが「暴走ほう助」を問われて当然だ。 著作権違反「そのもの」のほうがどれだけ処罰されてるんだろう。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2009年10月17日 20時35分04秒
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