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神社への市有地無償提供、違憲と判断 最高裁大法廷(2010/1/20日経)
【北海道砂川市が市有地を神社に無償使用させていることが憲法の「政教分離原則」に反するかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允長官)は20日、「市が特定の宗教に特別の便益を提供し、援助していると評価されてもやむを得ない」として、違憲との判断を示した。 最高裁が政教分離訴訟で違憲判断を示すのは、1997年の「愛媛玉ぐし料訴訟」大法廷判決以来、2件目。公有地を宗教施設に無償貸与しているケースは他の自治体でも多いとみられ、判決は影響を与えそうだ。・・】 明治以後の「国家神道」体制のもとで、「神社」は公費を得て運営されていた。 戦後の「政教分離」のもとで、冠でついてる「府社」「村社」やらの石碑表示を、セメントでつぶしている神社も多い。 (石とセメントだから、字は読めてしまうが) 各神社が、宗教団体として、自らの思想をアピールするのなら、 「公費」頼りは情けない。 (もちろん、祇園祭などの「国民的文化財」の保持のための費用は、別だが) 同じ理屈で、民主党も、思想信条をアピールする政治集団であるなら、 「政党助成金」なんかに頼らないぞ、と宣言すべきだろう。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2010年01月23日 01時15分28秒
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