カテゴリ:ハゲタカ商法。でも、なー…
新型コロナウィルス対策で、
マスク品切れの悪徳便乗商法を罰する法整備。(日経2020.03.05) https://r.nikkei.com/article/DGXMZO56454840V00C20A3MM8000?s=4 【・・緊急措置法は、1973年の石油危機を機に需給調整などを目的に制定された。国民生活の安定への影響が大きい物資の他人への譲り渡しを制限できる。この対象にマスクを初めて指定し、転売を制限できるようにする。 インターネットを通じた転売は原則禁止し、通常の仕入れや販売を行っている小売業者などは対象外にする。違反した場合の罰則については、5年以下の懲役または300万円以下の罰金の範囲内で設定する。・・・】 現実に、サザンのコンサートだとかのプラチナチケットの「転売」業者がどれだけ取り締まられているか、疑問がある。 しかし、悪徳業者がやりそうなのは、 「転売」ではなく、「ちゃんと仕入れた品を加工した商品」として売る商売。 世の中には、キャラクターが付いてるだけで値段の上がる商品はいっぱいある。 (印刷ミスがあるだけで、額面の100倍する切手とか) 政治家の政治資金パーティなど、 ホテルの費用の何倍も取るから資金稼ぎになる。 (「定価」で募集するのはどこかの桜前夜祭?・・・「募る」だったっけ?((^^;) 仕入れたマスクにキャラクターのシールを貼って「付加価値」で1万円だ、と言ったら(~著作権侵害しないように自作の雑魚キャラ)、 法的に罰することは出来るだろうか? お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2020年03月06日 18時10分48秒
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