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新型コロナウィルス感染症の「特措法」は、
「去年のうちに発生流行が確認されていた」のに、 インバウンドを優先したくて水際で止められなかったのが、 「法律がなかったから」と言い訳をするためだろう。 「新型インフルエンザ等」特措法から対応可能でも、 「使えたものを使わなかった」という批判をかわしたい。 で、アベトモの高検検事長の定年延長は「法律(検察官法)の規定がないけれど」国家公務員法の「解釈」で運用する。 「桜を観る会」の招待客の基準は、 「誰がどういう基準か、資料廃棄したからわかりません。」 まあ、支離滅裂には違いない。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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