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不動産・相続お悩み相談センター
【質問】離婚した場合の夫婦共有財産の不動産について
今夫と離婚を前提に話し合いをしています。
私達には夫婦共同名義の不動産(マンション)があります。
持分50:50です。
債務者は主人で、連帯債務者は私です。
不動産を財産分与する際には、離婚成立後の方がいいと聞きましたが本当でしょうか?
税金の問題が後から噴出してくると嫌なので贈与と同様にその場合は課税対象になるのではないのか心配です。
あと住宅ローンの残る不動産を財産分与することは出来るのでしょうか?
離婚して夫名義を私に移してくれるのはいいのですが、
税金が私にかかるのであれば違う形で慰謝料を請求した方がいいのか迷っています。
アドバイスお願いします。
(離婚に関する不動産のお悩み|税金に関するお悩み| 東京都港区在住O様)
【回答】
基本的に財産分与は離婚後となります。
住宅ローンについても、財産分与の対象となります。
離婚に伴う財産の分与は、一般的に夫婦間における財産関係の清算といわれています。
よって、税務上は原則として贈与により取得した財産として取り扱わないこととされています。
但し、名目上は財産の分与としてもらったものであっても、
次の事項に該当する場合は、贈与税が課税されることになります。
1.その財産の分与に係る額が、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額
その他一切の事情等を考慮してもなお過当と認められる場合のその過当部分
2.その離婚が、実は離婚を手段にして贈与税や相続税を回避する目的でなされたと認められた場合
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