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先日、大阪府警察本部より大阪府行政書士会に対して文書が来ました。
それが全会員に会報と共に配布されました。 その内容は、風営関連の申請時に申請箇所の建物フロア図面の添付です。 今まででも、申請場所の部屋が分かり難い場合は担当者によって添付を求めていたようですが、今回はその添付を徹底する様です。 それに伴い、家主から貰う使用承諾書等の記載内容も若干変化がありました。 また、風俗営業許可の申請のみならず、デリヘル等の性風俗特殊営業や案内所、深夜飲食店等全ての風俗関連手続に適用するそうです。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2010/02/03 08:12:05 PM
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