146時間目 社会保険料の計算・控除・納付
社会保険料は下のようなものがあります。
地域、年度によって計算がことなることがあります。詳しくは全国健康保険協会、日本年金機構にお問い合わせください。
【1】健康保険料・介護保険料
介護保険2号被保険者(40歳以上65歳未満)
●月給分 標準報酬月額×11.07/100
●賞与分 標準賞与額×11.07/100
介護保険2号被保険者以外(20歳以上40歳未満)
●月給分 標準報酬月額×9.56/100
●賞与分 標準賞与額×9.56/100
【2】厚生年金保険料
●月給分(一般男女) 標準報酬月額(注1)×16.058/100
●賞与分(一般男女) 標準賞与額×16.058/100
【3】雇用保険料
●一般の事業の場合
●被保険者負担分 月給×6/1000+賞与×6/1000
●事業主負担分 月給×9.5/1000+賞与×9.5/1000
【4】労災保険料
●その他の各種事業(事務●営業職等)
●事業主負担分 月給×3/1,000+賞与×3/1,000
全額事業主が負担
【5】児童手当拠出金
●事業主負担分 標準報酬月額×1.3/1,000+標準賞与×1.3/1,000
全額事業主が負担
ここでなにやらややこしそうなのが、標準報酬月額というのがあります。
これは、1ヶ月の給料によって、等級がわかれていて、4月の昇給で5000円、給料がふえたはずなのに、等級があがって、いろいろな社会保険料や税金、地方税が増えて、手取りが昇給前より少なくなることがあります。
また、先輩、後輩で、手当てがあって給料が高い先輩のほうが、給料の少ない後輩より手取り収入が少ないこともあります。
【6】標準報酬月額
平成23年度保険料額表
被保険者の方の健康保険料額(平成23年3月~)大阪の場合
たとえば、お給料を月に72000円もらっている、あみたんは、標準月額報酬は68000円ということになります。
そして、4月から2000円アップして74000円になったとよろこんでいると、標準月額報酬が78000円になって、保険、年金、税金がどっさりふえて、収入が減ってびえ~んと泣くことになります。
年金や税金の計算で、小数点以下の端数が出た場合にどんな計算になるかというのがあります。
たとえば、給料から10%の年貢をひかれる場合
給料、10%の年貢で小数点以下2桁を表示したもの、切捨て、四捨五入、切上で下の表のように計算しています。
年貢を納めるのは、全員の給料の総合計に対して10%を収めることになっています。
見本の計算では、1,342,233,3円を収めることになります。
それぞれ個人から年貢を集めて、切捨てだと19円を庄屋(会社)が収めることになって、四捨五入や切上では庄屋が3円、11円と得をすることになります。
通常は、切捨てで、庄屋(事業主)が端数を収めることになるようです。それから、毎月でもこれだけ誤差がでてくるので、個人でも1年間、10年間と長期になると、誤差が大きくなるようです。
児童手当拠出金は、係数がいろいろかわるので、最新のものを問い合わせても、いろいろな手続きのするときに間に合わなくて、古い係数で計算して、あとで誤差がでてしまうことがあるようです。
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