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カテゴリ:バス釣り
本日、環境省自然環境局外来生物法HOMEに「釣り大会開催時の注意点」が追加されました。
「問題ない行為」として、 1 釣った河川・湖沼の河岸・湖岸に隣接する道路に至らない範囲での生きたオオクチバスの運び移しは問題ありません(河岸・湖岸隣接道路に至らなければ、公園、マリーナ、漁港(漁港内の道路は漁港の一部と考えます)等での取扱いも同様です)。 2 釣った河川・湖沼に戻すか殺処分することが明らかな状況で、数時間生きたオオクチバスを取り扱うことは問題ありません。 3 釣り人が、大会主催者に検量のためにオオクチバスを一旦預け、検量後直ちに返却してもらうなど、当該釣り人が当該特定外来生物の「事実上の支配」を継続していると認められる場合は問題ありません。 となっています。 したがって、従来通り「バス釣り大会」は開催できそうです。(嬉) 環境省の「粋な計らい」に感謝です。(^_^) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2005.05.19 07:02:14
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