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テーマ:マンションの研究(504)
カテゴリ:マンション
ブログを書き始めて1年以上になりましたが、今までマンション管理士についてきちんと説明をしたことがなかったように思います。
今さらですが、ご説明します。 マンション管理士は、マンション管理適正化法という法律ができて初めて創設された国家資格です。 それまで、行政がマンション管理業者に様々な指導、勧告をしてきました。 しかし、業務の改善が思うように進みませんでした。 そして、大きな問題が起こりました。 マンションの管理組合から預かっている管理費や修繕積立金を管理会社が持ったまま倒産してしまったのです。 銀行がその預金を管理会社の資産だとして、管理組合になかなか返さず、裁判になりました。 問題の根本は、きちんと資産管理をせず、管理会社に任せっぱなしにしたことと、名義を管理組合の理事長ではなく、管理会社名にしてあったこと、などでした。 問題が社会問題化しましたので、行政も重い腰を上げました。 法律による規制をしたわけです。 手本にしたのは宅建業法です。 かつて、宅建業者も同じような理由で規制をかけられました。 そこで、これを手本にして、マンション管理業者にも規制がかけられました。 マンション管理適正化法によって、登録がないと、管理業務を受任できなくなりました。 そこで、誕生したのが、マンション管理士と管理業務主任者です。 確認のために言いますと、宅建業法で言う、宅建主任者にあたるのは、管理業務主任者です。 マンション管理士は違う役割です。 あくまで、管理組合や区分所有者に対してアドバイスをしたり、管理会社との折衝の補助をすることが仕事です。 マンション管理士はまだ社会的な認知が低く、活用している管理組合は少ないと思います。 また、マンション管理士自体も勉強が足りないのに、自覚していない人が多いように聞きます。(同じ資格取得者として恥ずかしいです) 今後は、マンション管理士を活用していることが中古マンション購入のポイントになると考えています。 その時、少しでもお役に立ちたいと考えています。 ちなみに、日本で法律的に「マンション」という言葉が正式に出てきたのは、マンション管理適正化法が初めてです。 わずか5年ばかり前です。それまで、数十年もマンションが販売されてきたのに、それを表す言葉はなかったのです。 ちょっとビックリしますよね。 また、時機をみて、関連記事を雑談も交えて書きたいと思っています。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2005年05月27日 17時37分53秒
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