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テーマ:マンションの研究(504)
カテゴリ:マンション
今回はまとめてのご紹介です。 ここは、マンション管理士の試験に関連した部分です。 これらの条文で具体的にマンション管理士が決まってくるわけです。 【マンション管理士試験】 第六条 マンション管理士試験(以下この章において「試験」という。)に合格した者は、マンション管理士となる資格を有する。 【試験】 第七条 1 試験は、マンション管理士として必要な知識について行う。 2 国土交通省令で定めるところにより、試験の一部を免除することができる。 【試験の実施】 第八条 試験は、毎年1回以上、国土交通大臣が行う。 【試験の無効等】 第九条 1 国土交通大臣は、試験に関して不正の行為があった場合には、その不正行為に関係のあるものに対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。 2 国土交通大臣は、前項の規定による処分を受けた者に対し、期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。 【受験手数料】 第十条 1 試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。 2 前項の受験手数料はこれを納付した者が試験を受けない場合においても、返還しない。 【指定試験期間の指定】 第十一条 1 国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、その指定する者(以下この節において「指定試験機関」という。)に、試験の実施に関する事務(以下この節において「試験事務」という。)を行わせることができる。 ●コメント マンション管理士は合格しただけでは、合格者と呼ばれ、登録をして初めてマンション管理士と名乗ることができます。 そして、試験の内容ですが、区分所有法が大きな割合を占めます。ここをクリアしないと合格はありません。 そして、建築に関する問題も出ます。 私は建築関係に直接関わっていたわけではないので、かなり苦労しました。 もちろん、マンション管理適正化法も出るのですが、管理業務主任者を取得していると、免除されます。 これが5点ありました。実に大きな5点です。 そして、マンション管理センターが試験や登録などの事務をしています。 こういったことに関連して条文が構成されています。 私のコメントを読んだ後で、条文を読むと少し見えるものがあるかもしれません。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2005年08月03日 19時22分50秒
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