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テーマ:マンションの研究(504)
カテゴリ:マンション
マンション管理適正化法(第74条) 今回は、再委託の制限です。 73条に出てきましたが、マンション管理業者の仕事は重要な部分を再委託できません。 それが明記されているのが、74条です。 【再委託の制限】 第74条 マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務については、これを一括して他人に委託してはならない。 ●コメント 本条で、基幹事務は会計の収入・支出の調定、出納並びにマンションの維持又は修繕に関する企画または実施の調整を意味し、まさに管理事務の中心をなすものであり、また、マンション管理業者が一括して他人に委託してしまえば、マンション管理業者でないものが管理事務を行うことが可能となり、登録制度を定めている意味がなくなるため再委託の禁止を定めたものです。脱法行為は許さないという表れです。 そして、解釈としては、基幹事務のすべてを複数の業者に分割して委託することも許されないとされています。 乱暴な言い方ですが、管理会社の実力のひとつと考えてもよいと思います。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2005年08月18日 16時37分59秒
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