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マンション管理士 ベルモンドJFK

マンション管理士 ベルモンドJFK

2005年10月13日
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カテゴリ:マンション


今回は、【建物の設置又は保存の瑕疵に関する推定】です。

この条文で言っているのは、建物に問題があって、誰かが損をしたら、その責任は共用部分の持ち主の責任ということに一応しておきます、というようなことです。

例えば、台風の時、雨漏りがしました。原因不明です。どうしましょう?

その時は、共用部分に問題があったとして、解決してください。

つまり、管理組合が損害を賠償してください。

と、こんな感じです。

ただし、「推定する」と書かれています。

これは、一応、そのようにしておきますが、立証されればくつがえりますよ、という意味です。

言い換えると、一応、管理組合に損害を賠償してもらいますが、もし、上の階で、洗濯機の水をたくさんこぼしたことがわかったら、それは上階の人の責任になりますよ、ということです。

なぜ、このような規定になるのでしょうか。

理由は反対のケースを考えればわかります。

台風の後、雨漏りがしました。

とりあえず、上階の人の責任にしておきます、しかし、立証できれば管理組合で責任を持ちます。

と、なっていたら、大変です。

個人で立証するには負担が大きすぎます。

それで、このような規定があるわけです。

ここからは条文の掲載です。


【建物の設置又は保存の瑕疵に関する推定】
第9条
建物の設置又は保存に瑕疵があることにより他人に損害を生じたときは、その瑕疵は、共用部分の設置又は保存にあるものと推定する。


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最終更新日  2005年10月13日 14時49分21秒
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