2008/02/29(金)10:24
管理組合のためのマンション記事(区分所有法 第29条)
今回は、【区分所有者の責任等】です。
条文はわかりづらいですが、意味は割合簡単です。
金銭債務の場合なら、責任を負うのは、共用部分の持分に応じた額で済みますよ、ということです。
なぜ、こうなっているかというと、やはり、トラブル防止のためです。
世間でよく問題になりますが、連帯保証人という制度があります。
複数の人が連帯保証人になっている時、債務者の支払が滞った時、そのひとりに対して、全額を請求できます。
えっ、と思うでしょうが、法律でそうなっています。
しかも、債務者に財産があるかどうか、なども調べずに連帯保証人に請求できるのです。
まったくすごい制度です。
区分所有者に、連帯保証人のような義務を課してしまったら、マンションは売れませんし、そこまでする必要性もありません。
逆に、まったく責任がない、ということであれば、管理組合と取引をする相手に酷です。
そこで、共用部分の持分にあわせるのが、適切だろう、となっているわけです。
ちなみに、特定承継人(中古でマンションを買った人)も、同様の責任を負うことになっています。
条文の確認は、こちら。
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