マンション管理相談室

2008/02/29(金)10:24

管理組合のためのマンション記事(区分所有法 第29条)

マンション(1046)

今回は、【区分所有者の責任等】です。 条文はわかりづらいですが、意味は割合簡単です。 金銭債務の場合なら、責任を負うのは、共用部分の持分に応じた額で済みますよ、ということです。 なぜ、こうなっているかというと、やはり、トラブル防止のためです。 世間でよく問題になりますが、連帯保証人という制度があります。 複数の人が連帯保証人になっている時、債務者の支払が滞った時、そのひとりに対して、全額を請求できます。 えっ、と思うでしょうが、法律でそうなっています。 しかも、債務者に財産があるかどうか、なども調べずに連帯保証人に請求できるのです。 まったくすごい制度です。 区分所有者に、連帯保証人のような義務を課してしまったら、マンションは売れませんし、そこまでする必要性もありません。 逆に、まったく責任がない、ということであれば、管理組合と取引をする相手に酷です。 そこで、共用部分の持分にあわせるのが、適切だろう、となっているわけです。 ちなみに、特定承継人(中古でマンションを買った人)も、同様の責任を負うことになっています。 条文の確認は、こちら。 (クリックできない時は、コピーしてからブラウザのアドレスバーに貼り付けて下さい) ゴミの分別をしない住民がいる 駐車場の使用細則を守らない住民がいる バルコニーでタバコを吸う住民がいる 修繕積立金が不足している そんなお悩みはこちらへ。 無料相談受付中 ご相談者の声 メールマガジン 「解決!マンショントラブル駆け込み寺」 ●登録はこちらから ●バックナンバーはこちらから ●メルマガサンプルはこちらから マンション管理適正化法(前半) 区分所有法(前半) 回答集(バックナンバー) マンション用語集

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