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マンション管理士 ベルモンドJFK

マンション管理士 ベルモンドJFK

2008年02月28日
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カテゴリ:マンション


今回は、【区分所有者の責任等】です。

条文はわかりづらいですが、意味は割合簡単です。
金銭債務の場合なら、責任を負うのは、共用部分の持分に応じた額で済みますよ、ということです。

なぜ、こうなっているかというと、やはり、トラブル防止のためです。
世間でよく問題になりますが、連帯保証人という制度があります。
複数の人が連帯保証人になっている時、債務者の支払が滞った時、そのひとりに対して、全額を請求できます。

えっ、と思うでしょうが、法律でそうなっています。
しかも、債務者に財産があるかどうか、なども調べずに連帯保証人に請求できるのです。
まったくすごい制度です。

区分所有者に、連帯保証人のような義務を課してしまったら、マンションは売れませんし、そこまでする必要性もありません。
逆に、まったく責任がない、ということであれば、管理組合と取引をする相手に酷です。
そこで、共用部分の持分にあわせるのが、適切だろう、となっているわけです。

ちなみに、特定承継人(中古でマンションを買った人)も、同様の責任を負うことになっています。



条文の確認は、こちら。
(クリックできない時は、コピーしてからブラウザのアドレスバーに貼り付けて下さい)



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最終更新日  2008年02月29日 10時24分22秒
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