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マンション管理士 ベルモンドJFK

マンション管理士 ベルモンドJFK

2008年02月29日
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カテゴリ:マンション

今回は【規約事項】です。

ここは、ちょっと難しい解説になります。

まず、規約で決められるものは、4つに分けられます。

1.区分所有者間の基礎的法律関係に関する事項
 (専有部分、共用部分の範囲や持分に関する内容)
2.区分所有者間の共同事務の処理に関する事項
 (管理組合の組織、運営、会計などに関する定めなど)
3.区分所有者間の利害の調整に関する事項
 (建物などの使用、管理に関する定めなど)
4.区分所有者が義務に違反した場合の措置に関する事項

これらのことについて、規約で決めることができます。
ただし、他の法律に違反するなどの内容が含まれると、それは無効です。
また、公序良俗に反する規約も無効です。

そして、第3項で、区分所有者間の衡平を考慮することを求められています。
これは、少し理由があります。
元地主の区分所有者に有利な管理規約が、以前から存在したために明記された文章なのです。
よくあったのは、元地主だけ管理費が安くなっていたり、駐車場を格安や無料で永久的に使えるようになっていたり、というようなパターンです。
そのようなことを防ぐ意味合いがあるのです。



条文の確認は、こちら。
(クリックできない時は、コピーしてからブラウザのアドレスバーに貼り付けて下さい)



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最終更新日  2008年03月03日 08時50分43秒
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