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テーマ:マンションの研究(504)
カテゴリ:マンション
今回は【規約事項】です。 ここは、ちょっと難しい解説になります。 まず、規約で決められるものは、4つに分けられます。 1.区分所有者間の基礎的法律関係に関する事項 (専有部分、共用部分の範囲や持分に関する内容) 2.区分所有者間の共同事務の処理に関する事項 (管理組合の組織、運営、会計などに関する定めなど) 3.区分所有者間の利害の調整に関する事項 (建物などの使用、管理に関する定めなど) 4.区分所有者が義務に違反した場合の措置に関する事項 これらのことについて、規約で決めることができます。 ただし、他の法律に違反するなどの内容が含まれると、それは無効です。 また、公序良俗に反する規約も無効です。 そして、第3項で、区分所有者間の衡平を考慮することを求められています。 これは、少し理由があります。 元地主の区分所有者に有利な管理規約が、以前から存在したために明記された文章なのです。 よくあったのは、元地主だけ管理費が安くなっていたり、駐車場を格安や無料で永久的に使えるようになっていたり、というようなパターンです。 そのようなことを防ぐ意味合いがあるのです。 条文の確認は、こちら。 (クリックできない時は、コピーしてからブラウザのアドレスバーに貼り付けて下さい) 理事の皆さんに大きな負担がかかっている 無関心層が多過ぎる 理事の引き受け手がいない そんなお悩みはこちらへ。 無料相談受付中 ご相談者の声 メールマガジン 「解決!マンショントラブル駆け込み寺」 ●登録はこちらから ●バックナンバーはこちらから ●メルマガサンプルはこちらから マンション管理適正化法(前半) 区分所有法(前半) 回答集(バックナンバー) マンション用語集 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2008年03月03日 08時50分43秒
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