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カテゴリ:時相へのコメント
NHKの橋本会長が10日の定例会見で未契約世帯への訴訟手続きに入ることを表明したらしい。 未払いという状態があることは解るのだが、私には、そもそも未契約というのはどういうものかわかっていなかった。今時テレビのない世帯はまずないだろうから、受信料を払っていない世帯は全て未払世帯と言うと思っていた。 ところが、どうも違うらしい。 引っ越して来た時に、NHKの集金の人が来て、「NHKです。NHKのシール貼ってないようですが、受信料の支払いされてますか?」と言われて、「いやまだです。」というと書かされる紙が契約書なのだ。この時に「NHKなんて見ないから受信料は払わない。」といってドアを閉めると、結局契約書に署名しないから、未契約世帯となるらしい。 私はこんなこともわかっていなかった。 今回は、本来は契約しなくてはならないのに未契約となっている世帯に契約を求める書類を送るというもの。応じなければ、訴訟も行うという。その世帯は1,007万件。一方、未払は298万件(契約総世帯数は3,618万件)。つまり、本来は払わなくてはならない世帯のうち、"契約書"に署名している世帯は1/3以下というわけだ。ちなみに、上の会話例はNGで、入らなくてはならないケース。 この数字だけ見ると、真面目に払っている人はバカみたいなことになる。 では、本当に払わなくてもよい場合とは、どのような場合なのだろうか? 簡単に言えば、テレビがない場合につきる。あっても故障あるいはアンテナ未接続(DVDモニタとしてしか使用しない場合など)であれば、支払う必要はない。これ以外は普通は支払う義務があるとのこと。 しかし、実際のNHKの解約届けを見ると...? お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2007年05月12日 09時25分49秒
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