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2012.05.06
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カテゴリ:カテゴリ未分類
ちなみに中国国内では、はちまのように「著作権が国有化される!」と騒ぐバカは一人もいない。

http://kinbricksnow.com/archives/51782816.html

■著作権が出版社のものになる?!
さて上述のTogetterまとめには

例えば3歳の子供が描いた絵を、出版社が勝手に小説の表紙に使ったとしても、合法。その3歳の子供の親が出版社を訴えても法律によって賠償を貰えません。出版社の編集者はネットで拾った個人写真でも書籍に印刷して出版できる。もちろん二次加工でも合法。
中国の新著作権法、第60条と第70条、著作権弁護士さんの説明によると:出版社(国有)に帰属するメンバーはメンバー以外の作家の作品に勝手に授権できる、出版社に帰属してないメンバー(作家)の作品は出版社に使用されても、著作権侵害を訴えても賠償を貰えません。


とあります。
なんだか大変なことが起こっていそうですが、問題の条文は以下のとおり。

第60条:著作権集団管理組織は権利者の権利委託を受け、全国で権利者の利益を代表する。国務院著作権行政管理部門に全権利者を代表して、著作権及び関連する権利の行使を申請できる。権利者の書面による声明では集団管理の除外を得ることはできない。
第70条:使用者は著作権集団管理組織との契約、あるいは法律の規定に基づき、著作権集団管理組織に報酬を支払う。権利者による同一の権利、同一の使用方式による訴訟に対しては賠償責任を負わないが、使用は停止しなければならない。集団管理の使用料金基準に則して報酬を支払う。


まとめでは著作権が出版社に帰属するとありますが、これは誤り。JASRACのような著作権集団管理組織に委託することができるというものであり、かつ委託は義務ではありません。ちなみに著作権集団管理制度は別に今回できたものではなく、2004年の「著作権集団管理条例」で法整備がなされています。今回の改訂で改訂で著作権法本体に組み込もうという内容です。2008年に音楽関連の中国音像著作権集体管理協会(音集協)、文学関連の中国文字著作権協会が発足しています。


 最大の問題は、発売から三ヶ月たったものは、著作権者の許可を得ずとも別の業者が販売できるという点。著作権者には利用料が入るということになっているが、その場合の対象は国内にいる著作権者に対するもの。現在、中国国内で流行している国外のもの(日本の漫画やアニメや音楽)に関しては利用料は支払われない。
 また、この新著作権法は中国で大流行している著作物の違法ダウンロードを助長するものになっている。現在、中国政府は違法ダウンロードサイトの摘発に力を入れていると主張している。しかし、日本のJPOPの違法ダウンロードを配信しているサイトのほとんどが中国にある。中国政府が力を入れているのは国内の著作権の保護で、こうした国外の著作権の違法ダウンロードについてはむしろ推奨しているようにみえる。この新著作権法ではそれら違法ダウンロードサイトを合法化させる目的のものなのだ。
中国新著作権法、国際ルールに準じた著作権保護法がようやく制定





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Last updated  2012.05.06 10:21:24
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