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元・国税調査官で、ファイナンシャルプランナー(FP)・税理士のブログ

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2010年10月22日
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カテゴリ:税金
今週10月20日から、過去5年分(平成17年~21年分)の保険年金で納めすぎとなっている所得税の還付手続が、税務署で開始されました。

また、国税庁ホームページに保険年金の還付手続きに関するポータルサイトがアップされました。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/topics/data/h22/sozoku_zoyo/index.htm  

なかなかよくできた、ポータルサイトになっています。
パンフレットや質疑応答、また所得税法の解釈通達も載っています。
さらに、来週25日からの週には、保険年金の所得計算をするシステムが掲載される予定だそうです。

このブログを、見ていただいているということは、パソコンが使える方だと思うので、計算書もネットで完成できるのかもしれませんね。

相続や贈与で保険年金を受け取っている方は、まずは、『必要なお手続き判定表』で必要な手続きの判定をされるのがいいと思います。

税務署から還付される所得税の無い方でも、市区町村で手続すると、住民税や国民健康保険料等が減額される場合があるので、一応 判定のフローチャートはやったほうがいいと思います。

保険会社からも、還付手続きに必要となる年金情報等が通知されることとなっています。税務署のパンフレットなども入っているそうなので、よく確認されたらいいのではと思います。


税務署でも、専門の担当者が電話で質問に答えてくれるようです。
税務署に電話すると、保険年金については、担当者に転送されるみたいです。
最高裁判決による取扱いの変更なので、税務署職員の方も、たぶん丁寧に応対してくれるような気がします。

どうしても、公務員が苦手な方や、税務署がいやな方は、有料相談になりますが、当事務所や最寄の税理士事務所をご利用いただければと思います。

今回は平成17~21年分と5年間分で、今後さらに、所得税は平成12年分までさかのぼれるようになるので、還付の可能性のある方は、返してもらえるものは返してもらうように「更正の請求」や「確定申告」の手続きをされたほうがいいと思います。

税金にしても国民健康保険料にしても、払う必要のないものを払っている状態は、もったいないです。


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最終更新日  2010年10月22日 11時45分36秒
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