企業法務マンと弁護士、どこが違う(01)
よく弁護士の方々から質問を受けます。* 企業の法務部が弁護士事務所、弁護士を選ぶときには 何を基準に選ぶのか?(→この選択のノウハウがわかれ ば弁護士事務所の経営は格段にラクになる)* 弁護士登録したての弁護士を企業としては、なぜもっと 企業内弁護士として採用しないのか?いずれ、欧米のように、法務部に所属する人間=弁護士あるいはそれに準じる資格の者、という時代がくるであろうとは思います。しかし、企業の内部で法務の仕事をしていくにあたり、2つのことを考える必要があります。まずは、企業内法務事務サービスの提供、もう一つは、企業の活動がcompliantなものとしてとり行なわれ、その存在意義を全うするためのアドバイス、働きかけ、牽制を行なうことです。前者には、高度な専門性が必要になります。例えば、会社関係の登記や独占禁止法上の取扱い、知的財産権に関する知識等をいかし、ビジネスを安全にかつより効率的に動かす支援を行なう、というもの。後者は、違法なことは勿論、違法ではなくても、それが法の趣旨・精神からみて、あるいは常識からみておかしいことであれば、経営に対して真正面から進言し、問題点を理解してもらう努力をすることが、範疇に入ってきます。社内法務事務サービスの提供だけであれば、(専門性を高めるという努力は必要ですが)、ある程度の経験や場数を踏みながら、その機能を高めていくことが可能ですが、後者は、法務マン(勿論女性も含みます)としての、まさに存在意義の問題であり、「戦う」というマインドが必要とされるのです。弁護士でありながら企業内法務スタッフとして活躍するためには、この「戦う」マインドが必要なのです。「戦う」マインドとは何か? この問題について、これから少し掘り下げていきたい、と考えています。(ご意見、ご質問あれば、コメントに書き込んで下さいね)