カテゴリ:法
特許法施行規則が改正になって、審査の猶予請求ができるようになったんだけど、これは実用新案も同じ。(韓国では実用新案も審査するようになったんで) そんで、官報を見てたら施行令も改正になってる。これも特許法・実用新案法共にである。 1.出願公開後、特許出願人でない者が業として特許出願された発明を実施していると認められる場合 (特許法第61条) となっていて、まあ、させることができる、なのだけど(しなくてはならない、ではないんだね)、ここの2に該当する場合とは以下の通り。法第61条第2号で“大統領令が定める特許出願”とは、次の各号のいずれかに該当するものとして特許庁長が定める特許出願をいう。 1.防衛産業分野の特許出願 (特許法施行令第9条(優先審査の対象) <抜粋>) の10の場合。 11.優先審査の申請をしようとする者が特許出願された発明に関して法第58条第1項による専門機関に先行技術の調査を依頼した場合で、その調査結果を特許庁長に通知するように該当専門機関に要請した特許出願 どっかに調査をお願いして、その結果を特許庁長に伝えておいてね~とお願いしておくと優先審査の対象になる、ってことで。事実上、どんな特許でもできるんじゃない、という話らしい。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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