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つれづれなるままに いずもまりの独り言

つれづれなるままに いずもまりの独り言

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2008.01.22
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カテゴリ:読書

昨日は のほほんと暮らしました。
いつもは見ることのない お昼のワイドショーなんか見たりして
(正確には夕方近く?)

関西ローカル番組で『ちちんぷいぷい』と言うワイドショーが14時から17時50分まであるのですが

その中で 死因不明の死者に関するお話が有りました。

どうしてここで死んでるの?とかなぜ死んでるの?と言う異状死体があった場合

警察に異状死体が届けられる
検視官による検視が行われる。
監察医務院に検案要請が出される。
監察医が検案を行う
その結果に基づき、死体検案調書、死体検案書(死亡届)を作成する
死因が確定した場合は、死体は遺族に引き渡される
死因が特定できなかった場合、行政解剖が行われる
検案によって死体に犯罪性が見つかれば、死体は司法解剖に回される。


良くドラマとかでこの流れを見るんですけど
現状では この検視官さんの数がとても少ないらしい
だから警察が おかしいなと思うと 検視官さんをお呼びするようですが
このおかしいなってところもミソの様ですね

千葉県でおばあさんが何か鋭利なもので刺されて亡くなったようだ
周りにいのししの足跡があったので いのししの牙に刺されて亡くなったんだろう
ってことで 解剖を見送り
でも専門医がなんかおかしいと 画像診断を強く希望して
やってみたら なんとおばあさんはいのししではなく
近くに猟に来ていた人の散弾銃が誤って当たって亡くなっていたと

なんか不信死は ちゃんと原因を突き止めるのかと思ったらそうでないんですね

遺体の解剖は 司法解剖と行政解剖が有るようですが


司法解剖とは刑事訴訟法168条1項「鑑定人による死体の解剖」、及び229条「検視」の規定に基づいて、刑事事件の処理のために行われる。

多くのケースでは被解剖者の遺族への心情的配慮から、その了承を得た上で解剖が行われているが、法律上では裁判所から「鑑定処分許可状」の発行を受ければ、遺族の同意が得られなくても職権で強制的に行うことが出来る。

行政解剖(ぎょうせいかいぼう)とは、刑事訴訟法以外の法律に基づいて監察医が行う解剖のこと。
by Wikipedia

だそうでございますが この行政解剖ができるのは 
監察医制度があるところ、東京都特別区・大阪市・名古屋市・横浜市・神戸市の5地域だけである。しかもこのうち、監察医制度が、正常に機能している地域は、東京、大阪、神戸のみであるという指摘もある。by Wikipedia

監察医制度が置かれていない地域では、解剖により死因を明らかにしたい場合、承諾解剖という形を取らざるを得ないが、その場合、遺族の承諾が必要になるので執行に不都合を生じたり、検案のみですます場合も多い。しかし、検案のみによる誤診率は非常に高く、監察医制度が整備されていない現状は公衆衛生上、または、司法制度上、不備があると言わざるを得ない。by Wikipedia

・・・たとえば虐待されて亡くなった人とかも 承諾がないと解剖して原因を突き止められない
なんてこともあったりするようで

このことを 少しでも解決する為にはどうすれば良いのかと言う本を書いた人が居る

「死因が探究されないと医療過誤の発見が困難になったり、保険金請求で問題が生じるおそれがあります。殺人や虐待なども体表からだけでは看過されてしまい犯罪が繰り返されることにつながります。さらに治療の有効性をはかるための指針となる死亡統計が不正確になってしまうのも問題です。統計は医学の基礎ですから土台が崩れれば当然医学も壊れていきますよ」こうした解剖不足の現状を補い、死因を究明するための特効薬が“Ai(エーアイ)=死亡時画像診断”だ。

書籍名「死因不明社会」 作者:海堂尊氏

医師でもあり ミステリー作家でもある海堂さん
2月からのロードショー「チーム・バチスタの栄光」の原作者でもあるそうです。

一番びっくりしたのは 異状に死んでいても 外観だけで判断されて
『心不全』なんて名前で死因をつけられちゃうことが多い

しかも行政解剖ができるのが 東京23区・大阪・神戸って・・・
良いんですかねぇ
( ̄へ ̄|||) ウーム

 












 






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最終更新日  2008.01.22 20:18:35
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