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April 29, 2008
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カテゴリ:ビジネス一般
おはようございます、林です。

「情報商材」と聞いてそれが何かすぐに分る人は、
今はまだ少ないかもしれません。

「パチンコ」や「FX」、「アフィリエイト」等で
儲ける方法といったハウツー情報を販売するものを
「情報商材」と言います。

そのほとんどが、PDF等のデータファイルをダウンロード販売
する形態です。

買ってみたら、内容があまりにも貧弱で、
金額に見合わないというトラブルが
以前から多くありました。

金額が数千円~数万円と高額なものが多いため、
騙されたと感じた人は、
なんとか返金請求したいと考えるでしょう。

でも、この返金請求を制度として裏付けした法令は
今のところ無いのが実情です。

該当しそうな法令をあげてみると、
特定商取引法、消費者契約法、
あとは民法とか刑法でしょうか。

特定商取引法というのは、訪問販売・通信販売等を
行うものに対して、一定の規制を行う法律です。

情報商材のダウンロード販売は、「通信販売」に
該当すると考えられますが、
特定商取引法の規制を受けるのは「指定商品・役務」
に限られ、データファイルのダウンロード販売形式の情報商材は、
この「指定商品・指定役務」には含まれません。

そのため、ダウンロード販売の形態をとる情報商材は、
現在のところ、特定商取引法の適用を受けないと言う事に
なります。


消費者契約法に関しては、あとで書きます。






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Last updated  April 29, 2008 09:58:38 AM
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