|
カテゴリ:ビジネス一般
おはようございます、林です。
「情報商材」と聞いてそれが何かすぐに分る人は、 今はまだ少ないかもしれません。 「パチンコ」や「FX」、「アフィリエイト」等で 儲ける方法といったハウツー情報を販売するものを 「情報商材」と言います。 そのほとんどが、PDF等のデータファイルをダウンロード販売 する形態です。 買ってみたら、内容があまりにも貧弱で、 金額に見合わないというトラブルが 以前から多くありました。 金額が数千円~数万円と高額なものが多いため、 騙されたと感じた人は、 なんとか返金請求したいと考えるでしょう。 でも、この返金請求を制度として裏付けした法令は 今のところ無いのが実情です。 該当しそうな法令をあげてみると、 特定商取引法、消費者契約法、 あとは民法とか刑法でしょうか。 特定商取引法というのは、訪問販売・通信販売等を 行うものに対して、一定の規制を行う法律です。 情報商材のダウンロード販売は、「通信販売」に 該当すると考えられますが、 特定商取引法の規制を受けるのは「指定商品・役務」 に限られ、データファイルのダウンロード販売形式の情報商材は、 この「指定商品・指定役務」には含まれません。 そのため、ダウンロード販売の形態をとる情報商材は、 現在のところ、特定商取引法の適用を受けないと言う事に なります。 消費者契約法に関しては、あとで書きます。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
April 29, 2008 09:58:38 AM
コメント(0) | コメントを書く
[ビジネス一般] カテゴリの最新記事
|