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テーマ:サヨク悲報(10)
カテゴリ:水のメモ
放送法第4条1項には
1.公安や善良な風俗を害してはならない
2.政治的に公平に
3.事実はねじ曲げない
4.対立する意見は多角的に
と書いてある。

これに対し、28.2.12朝日新聞朝刊の「放送と人権委員会」の委員。

放送法第4条1項を法規範とみると表現の自由に即抵触する。
~宮川委員~

こうした条文を根拠に政府が法的制裁を加えるとなると憲法違反だ。
~長谷部委員~

あのね、その憲法に「自由はいいけど、公共の福祉に反したらダメ」と書いているんです。

第12条 【自由、権利の保持の責任とその濫用の禁止】

 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、 これを保持しなければならない。
 又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、 常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

ね?
たとえば、暴力と偏見を垂れ流すISILのお抱えメディア「アルハヤト(後藤さんらの処刑映像を制作)」みたいな放送局でも規制しないのですか?

公共の福祉に反する放送局でもやめさせるな!というのは「憲法違反」ですね。

万一、放送で事実の過ちがあっても、その放送機関が自律的に改善すればよい
~今井委員~

今井さん、それアルハヤトに言ってみましょう!

もう、正直に「好きなだけ偏向させろ!公共の福祉なんかクソくらえ!」って言えばいいじゃない?
言論の自由は保証しますから。
(公共の福祉の範囲で)

この日の朝日新聞を精読したが「放送法を破るのは法違反だ」という方向の論説は一行もなし。

つまりは、朝日新聞に多角的なモノの見方は無理ということだし、多角的なモノの見方を育みたいという人が読むような新聞ではないのだろう。







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最終更新日  2016/07/20 07:24:11 PM
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