裁量免責について
免責不許可事由がある場合であっても、自己破産手続き開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認める時には裁判所の裁量によって、免責許可の決定をする事を言います。上記で説明したとおり免責不許可事由がある場合にも裁判所の裁量によって免責が与えられることがあり、これを裁量免責といいます。破産免責手続きは債務整理の最終手段であるといえます。それにもかかわらず破産したにもかかわらず免責がおりないとしたら債務整理の最終手段を失ってしまいます。破産法とは債務者の経済的更正を目的として作られています。そこで破産者も財産を失うというデメリットを背負っている以上免責は出来るだけ免責は認めていくように考えられています。