債権執行。財産の探し方。
最近、多重債務だけでなく、金額的に小さな債権回収をやるようになりました。内容証明、支払い督促、小額訴訟、通常訴訟。債務名義をえるにはいろいろな方法がありますが、問題は判決等の債務名義を得た後の強制執行です。相手に財産がない場合、債務名義を得ても強制執行することができないのです。当たり前のことなんですが、判決書が何の効果も無くなってしまいます。(メリットは時効を中断することができるくらいでしょうか。)また、財産は持っているが、その財産を調べることが困難な場合が多いです。一番、効果的なのは、給料債権。これも相手方の勤め先が分からないと差し押さえようがありません。もうひとつは、預金債権。これも銀行なら支店単位で特定しないといけないので探すのが大変。銀行に問い合わせても、教えてくれるはずがありません。相手が法人なら営業所の住所の不動産登記簿の謄本をとります。会社所有になっていて抵当がつけられていれば、取引先の銀行が判明します。また、商業登記簿の全部事項証明をとって、代表者の住所の不動産登記簿の謄本を取る。そこで取引先の銀行が分かるということがあります。銀行さんに差し押さえの通知がいくと、信用問題にかかわるので、あわてて支払いに来るということがよくあります。登記簿を有効に使うことで、債権回収ができるということがあります。