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カテゴリ:医療・制度・法律
「RSとマイコプラズマの検査してください」
「必要ありません」 「園で流行っているんです!」 「検査する意味はありません」 「園で検査して来いって!!」 「法的にも医学的にも不要です」 「検査しなさい!!!」 「RSV(+)マイコプラズマ(+)です」 昨日から鼻汁・咳嗽、今朝から熱・頭痛のある6才の女の子。38.4℃、SpO2:95%。R保育園でRSウイルスとマイコプラズマの検査をして来るように言われました。 右鼓膜と咽頭扁桃の軽度発赤および右鼻粘膜の腫脹充血を認めましたので、検査したら、イムノカードマイコプラズマ抗体(+)でした。 鼻汁検査では、RSV(+)FLU(-)、PSSP'(1+)、Branhamella catarrhalis(1+) 6才:IgE:555、ダニ3(7.51)、HD3(6.34)、杉3(5.27)、犬0.14、カビ・猫<0.10 RSウィルスは、終末細気管支に感染を起こし、乳幼児では呼吸困難のを起こし、1才未満には保険が利きますが、1才以上では保険も利かず、重症化もせす、学校保健法でも「ただのカゼ」なので保育士が暴れる必要はありません。 また、マイコプラズマ感染症も、学校伝染病の第3種の病原体「急性期終了後まで」= 「ばれなければ行っていい」「健康保菌者だらけ」の病原体なので、ジスロマックを内服する程度で問題なく、検査の必要はありません。 一応、ジスロマックを処方しましたが、医師法では「医師免許を持たないものが診断や検査や治療を口にしてはいけない」ことになっておりまので「R保育園」の「Y看護師」が「〇〇の検査をして来い」というのは、医師法違反です。恐い恐い、 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2014年01月02日 13時14分33秒
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