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田中謙二の「会社が大きく育つ基礎トレーニング!!」

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けんぢ9853

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2007.09.12
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カテゴリ:カテゴリ未分類
先日、新信託法についての勉強会に参加して来ました。

メンバーは弁護士、公認会計士、司法書士、税理士と
実務に携わる方々です。

信託についての課税関係も大きく変わっていますので
税理士としても注目の問題です。

特に相続に関しては、画期的な活用法になるのでは?
と考えております。

なぜ、画期的かといいますと・・・・
相続人の次の相続まで契約で決めておくこが可能なんです。

「私が死んだらこの資産は長男に・・・」
というのが今までの相続だったとすると
「私が死んだら、この土地から発生する収益は愛人Aにゆずる。
さらに愛人Aが死んだら、同収益は本妻の子である長男Bにゆずる。」
などという変則的な取り決めも可能です。

複雑な相続をお考えの方は検討してみては?





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Last updated  2007.09.12 20:30:50
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