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先日、新信託法についての勉強会に参加して来ました。
メンバーは弁護士、公認会計士、司法書士、税理士と 実務に携わる方々です。 信託についての課税関係も大きく変わっていますので 税理士としても注目の問題です。 特に相続に関しては、画期的な活用法になるのでは? と考えております。 なぜ、画期的かといいますと・・・・ 相続人の次の相続まで契約で決めておくこが可能なんです。 「私が死んだらこの資産は長男に・・・」 というのが今までの相続だったとすると 「私が死んだら、この土地から発生する収益は愛人Aにゆずる。 さらに愛人Aが死んだら、同収益は本妻の子である長男Bにゆずる。」 などという変則的な取り決めも可能です。 複雑な相続をお考えの方は検討してみては? お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2007.09.12 20:30:50
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