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和歌山に輝く!ファイナンシャルプランナーFP 垣由起のブログ

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2020年07月14日
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カテゴリ:保険
おはようございます。和歌山のファイナンシャルプランナー 垣由起です。

生命保険の加入には、被保険者となる方の「告知」、健康状態の申告が必要になります。
もちろん、聞かれたこと、尋ねられたことに対して、正直に回答することで、何ら問題はありません。ただ、健康状態によっては、「謝絶」と言って、加入できないこともあります。

しかしながら、告知の内容、尋ねられる内容のニュアンスは、若干保険会社によって異なります。
概ね、2年以内、5年以内の医師の診断や診察状況等についての質問ですが、「経過観察」や「要経過観察」が、告知の質問の内容に入っていない場合もあります。

複数社を比較することで、諦めていた保険でも加入できるケースがあるのは事実です。
A社では、加入できなくて緩和型タイプになったけど、B社では、普通に加入できた例など様々です。

さらに、医師が「もう、しばらく来なくていいよ。」と言ってくれても、心配であれば、診察してもらうことってありますよね。こうなると、「完治」扱いにはなりません。

誤った申告をして、2年以内に事実関係が発覚すると、「告知義務違反」となり、契約そのものは解除され、その後の保険加入に影響があるかもしれません。告知には、診断名や服用しているお薬の名前も記載する必要がありますので、正確に分かっておいた方が混乱しなくて良いですね。

日本人は保険好きだと、昔から言われますが、単に心配性なのかもしれません。
健康が第一です。保険は、あくまで万一の保障、日頃から生活習慣に気をつけて、笑って生活できることに気をつけておけば、保険は本当の意味で「お守り」になるかも?





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最終更新日  2020年07月14日 07時11分13秒
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