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和歌山に輝く!ファイナンシャルプランナーFP 垣由起のブログ

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2020年11月27日
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カテゴリ:税金
おはようございます。和歌山のファイナンシャルプランナー 垣由起です。

感染拡大のもと、Go to事業が一部停止の措置がとられています。
今にうちに使っておかないと、なんて検討されている方も、既に利用された方も、ちょっと注意しないといけないことがあります。

割引額とクーポンの合算支援額(旅行代金の2分の1相当額)は、旅行者に対して行う給付にあたるため、税務上、旅行者個人の一時所得課税の対象となります。
一時所得には、生命保険の満期金、懸賞や福引きの賞金品、ふるさと納税の返礼品なども対象となります。

しかし、一時所得には、50万円の特別控除がありますので、他の一時所得とGo toトラベルの給付額との合計が、年間50万円を超えなければ、課税にはなりません。
つまり、Go toトラベルの給付額の最大2万円で逆算した場合、他に一時所得がなければ、50万円÷2万=25、25泊以上宿泊した方が課税となる計算です。年内、対象となる旅行代金に100万円使っちゃうってことですよね。(それはないかー。)

でも、他に一時所得のある方は、注意してくださいね。





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最終更新日  2020年11月27日 07時00分04秒
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