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和歌山に輝く!ファイナンシャルプランナーFP 垣由起のブログ

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2020年12月11日
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カテゴリ:税金
おはようございます。和歌山のファイナンシャルプランナー 垣由起です。

昨日、21年度の税制大綱が決まりました。
個人の生活に関係のあるおもな改正は、以下の通り。

1、住宅ローン減税:控除期間の3年間延長の特例を適用。床面積が50平方メートル以上から40平方メートル以上へ適用要件緩和。
2、教育資金などの一括贈与に係る贈与税の非課税措置:適用期限を2年延長。
3、固定資産税の負担調整措置:21年度から23年度までの間、負担調整措置の仕組みを継続。
4、エコカー減税の見直し:見直しを行った上、その適用期限を2年延長。
5、ベビーシッター及び産後ケア:ベビーシッターや認可外保育所を利用した場合助成金は非課税に。また「産後ケア事業」を利用した場合の料金には消費税を課税しない。

詳細は、それぞれ確認してくださいね。





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最終更新日  2020年12月11日 06時55分33秒
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