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FPお助け隊

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2007.01.15
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カテゴリ:相続・事業承継
3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁
200609相続事業承継

(56) 夫婦の間で、国内の居住用不動産の贈与を行った場合の贈与税の配偶者
   控除の適用要件として、婚姻期間が(  A  )以上であること、贈与
   を受けた年の(  B  )までに贈与を受けた居住用不動産を居住の用
   に供し、かつ、その後引き続き居住の用に供する見込みであることなど
   がある。

   1)A 30年  B 年末
   2)A 25年  B 翌年の3月31日
   3)A 20年  B 翌年の3月15日




藤崎仁
 解説者:藤崎 仁

    (税理士、CFP(R)、1級FP技能士)




(56) 正解:3 【贈与税の配偶者控除】

この問題のテーマである、「贈与税の配偶者控除の特例」とは、

配偶者から居住用不動産(つまり自宅です)または居住用不動産を取得する資金の贈与を受けた場合で一定の要件を満たした場合には、贈与税の基礎控除額(110万円)に加えて最高2,000万円を控除できる

というとってもおトクな制度です。

そして、この一定の要件というのは、

1. 贈与があった日に、その配偶者との婚姻期間が20年以上であること
2. 1人の配偶者からは1回しか適用を受けられない(再婚した場合など複数回受けられる場合もある)
3. 贈与税の確定申告書を提出すること(税額が0であってもちゃんと申告をすること)

です。

特に1の要件は重要です。

結婚してから20年続いた夫婦が持っている財産は、たとえ名義がどちらか一方のものであっても、税金の世界では2人で助け合って築き上げた財産であるとして、配偶者(夫から妻、又は、妻から夫)へ贈与した場合でも通常の場合よりもおトクな制度を適用してあげましょう、というわけです。

ただし、最初に書きましたが、贈与する財産は何でも良いというわけではなく、

居住用不動産(自宅)そのもの または 居住用不動産を取得する資金

に限られますので注意してください。


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Last updated  2007.02.18 11:16:56



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