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FPお助け隊

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2007.08.03
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カテゴリ:相続・事業承継
3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁
相続事業承継.gif

(59) 相続税法は、財産評価の原則として、「相続または遺贈により取得した
   財産の価額は、その財産の(     )により、その財産の価額から
   控除すべき債務の金額は、そのときの現況による」としている。

   1) 取得時における時価
   2) 売却時における価格
   3) 被相続人の取得価額



藤崎仁
 解説者:藤崎 仁

    (税理士、CFP(R)、1級FP技能士)




(59) 正解:1 【財産評価】

相続が発生した時にその被相続人の財産について相続税がかかるかどうかは、その人の財産がいくらぐらいなのかによって決まります。

したがって、被相続人の財産を評価する必要があるわけですが、この財産の価額は原則として、

 課税時期(相続、遺贈若しくは贈与により財産を取得した日等)の時価による

こととされています。

したがって答えは1)の取得時における時価です。


そして、この時価を算出する際の基礎となるものとして「財産評価基本通達」が定められており、この「財産評価基本通達」に定められている評価方法により評価を行うことになります。




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Last updated  2007.08.03 22:32:21



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