カテゴリ:リスク管理
3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁
(40) 個人の住宅家財が、火災、地震、風水害により災害を受け その損害額(保険金、損害賠償金等を差し引いた残額)が 時価の( )以上になった場合、一定の要件を満 たせば、確定申告することにより災害減免法の適用を受け ることができる。 1)4分の1 2)3分の1 3)2分の1 解説者:なかじま ともみ (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士) (40) 正解:3 【災害減免法】 難しい問題でした。 国税庁のHPをみると以下のようになっています。 「災害によって受けた住宅や家財の損害金額(保険金などにより補てんされる金額を除きます。)がその時価の2分の1以上で、災害にあった年の所得金額の合計額が1000万円以下のときにおいて、その災害による損失額について雑損控除を受けない場合は、その年の所得税が災害減免法により次のように軽減されるか又は免除されます。」 災害減免法により軽減または免除される所得税の額の表 ┌─────────────┬────────────────┐ │所得金額の合計額 │軽減または免除される所得税の額 │ ├─────────────┼────────────────┤ │500万円以下 │ 所得税の全額 │ ├─────────────┼────────────────┤ │500万円を超え750万円以下 │ 所得税額の2分の1 │ ├─────────────┼────────────────┤ │75万円を超え1000万円以 │ 所得税額の4分の1 │ └─────────────┴────────────────┘ 簡単にいい換えると ・災害にあって自宅や家財が損害を受けたとき、その損害額がその時の時価の2分の1以上 ・災害にあった年の所得金額の合計額が1000万円以下 ・所得税が安くなる ということになります。 出来ればこの制度は使わないことを祈りたいですね。 ────── COPYRIGHT (C) 2007 Tomomi Nakajima All Rights Reserved. ────── お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2007.08.06 00:39:53
[リスク管理] カテゴリの最新記事
|